健食モニター出品、薬事法的に大丈夫?

無料で商品を試せるモニターサイト。良く見かけますね。

自社の製品を出品される方もいらっしゃると思います。

 

投稿主が個人であろうとも 薬事法・景品表示法・健康増進法違反の抵触はもちろんNGです

販促方法として有効だとは思いますが、少々気をつけて頂く必要があります。

 

モニターサイトには、それを使用した感想(レビュー)が掲載されている事が多いのですが、この感想の内容が薬事法などに抵触していた場合、影響が多岐に渡ってしまいます。

 

その影響は・・・

・感想を投稿した本人(法人個人は問いません)

・感想の投稿場所を提供したサイト運営元、またはモニターサイト運営元

・そして、モニターサイトに製品を出品した会社側

に及びます。

 

まずは感想の投稿者。

投稿者は個人法人は関係なく法律に抵触していればOUTです。

 

そしてサイト運営元。

「投稿場所を提供しているだけ」という言い逃れはできません。これもOUTです。

 

最後に商品の提供元。

まさか提供しただけで処罰の対象になるとは予想もつかないかも知れませんが、場合によってはその可能性も高いと考えます。

 

モニターサイトの利用は、販路開拓に有効な手段であることは確かですが、投稿者の内容次第ではリスクを伴う事を十分理解して頂きたいものです。

 

利用する際は、サイトの運営元が「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」を熟知しており、しっかりとした監視体制が整っているかを、事前に確認しましょう。