ダイエットサプリ広告への取り締まりが強化されています。

ダイエットを訴求したサプリの広告、「必ず痩せる」「体脂肪を燃やす」「理想の体重を実現」「太りにくい体を作る」などの表現、それらは薬事法上問題はないでしょうか?

 

薬事法では、体の変化を表すダイエットの標ぼうはよりシビア

まず、薬事法では、「医薬品とは単に病気の予防・治療・診断を目的とするものだけでなく、身体の機能構造に影響を及ぼすことが目的とされるものも含む」としています。

したがって、「痩せる」などの痩身効果の表現は、身体の機能構造に影響を及ぼすわけですから薬事法上、NGと考えます。

 

薬事法に対するNG、OKの判断や取り扱い方は、ややこしく難しいのですが、簡単に言えば、単に体の造りに影響を与えることより、まず、体の働きに影響を与え、その結果、体の造りに影響を及ぼすという表現に捉えられる場合、薬事法違反と判断されNGとするようです。

 

痩身効果の表現を、上記の話に当てはめて考えると、単に「痩せる」という表現が問題なのではなく、あるサプリを飲んだことで「体脂肪の燃焼が促されて」その結果、痩せるという表現を標ぼう、あるいは暗示していると捉えられた場合、薬事法違反と判断されるのです。

つまり、体の働きや組織に影響を及ぼすような表現をしなければ、「痩せる」という表現もOKというわけです。

例えば「この食品は低カロリーなので痩せます」という表現などは薬事法上、問題なしということです。

 

薬事法はOKでも景品表示法でOUTの場合も

体の働きや組織に影響を及ぼすような表現や効能効果を一切謳わず、薬事法はOKだとしても、表現内容や文脈から見て「本当なの?」「根拠はあるの?」「大袈裟じゃないの?」と捉えられた場合、今度は景品表示法違反(不当表示)や健康増進法違反(虚偽・誇大広告)の問題が出てきます。

 

広告のライティングの際は、薬事法だけじゃなく、景品表示法や、健康増進法に関する法律にも気をつけなくてはいけませんね。