騒がしさを増している景表法。

先日、だいにち堂さんのアイサプリに対する朝日新聞広告に対して、景品表示法第7条第1項の規定、及び食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認)に該当し措置命令が下されました。

 

新聞社と消費者庁で判断基準が異なった景品表示法

景品表示法の優良誤認例の記事

その措置命令が下された広告表現がこちらです。

  • 「ボンヤリ・にごった感じに!!」と記載
  • 「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」と記載
  • 「クリアな毎日に『アスタキサンチン』」と題し、「つまり、だいに ち堂の『アスタキサンチン アイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日 を実感、納得の1粒を体感出来ます。」と記載
  • 眼鏡を掛け、読み物をしている中高年男性の写真と共に、「新聞・ 読書 楽しみたい方にᐅ目からウロコの実感力!! 爽快なクリア 感 アスタキサンチンを今すぐ始めませんか? クリアな毎日を応援します。」と記載
  • 「多くのお客様より嬉しいお声をいただいている『アスタキサンチ ン アイ&アイ』は1日1粒目安お飲み頂くことで、晴れやかな毎日 をサポートします!」と記載

 正直、それほど踏み込んだ表現内容のようには感じませんが、この程度でも措置命令の対象になってしまうんですね。

実際、調査時点での対応にもいろいろ問題もあったようですし・・・。

 

今回のケースは、新聞社の審査を通った広告でも措置命令の対象になり得ること示しています。

審査を通ったからと、安心は出来ないということですね。

 

今回は課徴金の対象にもなります。

 

近年、薬機法よりも景品表示法の指導取り締まりが厳しさを増しているといわれていますが、健康食品に対する措置命令は、今後も出る可能性は十分にありそうです。