健食広告に「メタボ」「アンチエイジング」のワードは薬事法上NG?OK?

「メタボ」「アンチエイジング」は男女問わず関心が高いワードです。

 

薬事法の判断が極めて難しいワードの代表

健康食品広告に使いたくなる「メタボ」「アンチエイジング」のワードは広告に使用出来るのでしょうか?

 

(メタボリックシンドローム)

内臓脂肪型肥満(内臓肥満・腹部肥満)に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち2つ以上の症状が一度に出ている状態をいう。日本語に訳すと代謝症候群、単にメタボとも言われる。

 

(アンチエイジング)

積極的予防医学の一種で、老化を防ぐために行う行為の総称である。アンチエイジングとも呼ばれる。

フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)より

 

以上の内容から、「メタボ」「アンチエイジング」のワードを商品と絡めて広告することは、「医薬品的効能効果」の標ぼう、暗示と捉えられ薬事法違反でNGとなります。

 

広告表現の薬事法NG例&OK例(メタボ&アンチエイジング)

 

(薬事法NG例)

・メタボ対策に ・メタボ予防・メタボかも?・メタボ予備軍・など

(薬事法OK例)

・健やかなムダのない生活に・若々しいスッキリとした毎日のために・など

 

身体的に訴求するのではなく、前向きな生活習慣の改善や向上をイメージさせる表現が良いでしょう。

 

(薬事法NG例)

・アンチエイジング対策に・○○サプリで若返り!・若さをキープしたい方へ・など

(薬事法OK例)

・艶やかなハリのある毎日・〇〇サプリで若々しさをサポート!・エイジングケア対策・など

 

なお、エイジングケア対策のワードは基本NGではありませんが、ワードの付近に、※「年齢に応じた栄養補給によるケア」の注記が必要です。

 

 

但し、エイジングケアのワードは、各都道府県や、審査の担当者によってはNGという場合もあるようなので、文脈や、使い方には注意が必要です。

 

広告表現にはNGとOKのボーダーラインがありますが、厄介なことにボーダーラインは商品や時代の流れによって年々、または日々変化をしていきます。

これらの変化を把握し、対応していくことは大変難しく、並大抵ではありません。

 

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