B-UPに措置命令

こんにちは、薬機法広告チェックサービス仙台の中島です。

 

エビデンスがないから結果アウト

 しかしここ最近、景品表示法が活発ですね。

消費者庁のフットワークの良さがとても目立ちますが、そんな中、3月30日にミーロードさんのB-UPに対して措置命令が下されました。

やはり今回も景表法か・・・という感じです。

 

今回の事例は、バストアップサプリ。

「豊胸」「瘦身」を訴求したものです。

 

それで、LP内の以下のような表現を対象としています。

「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリ
  の決定版!」と記載

「今までの『プエラリア』では満足できなかったアナタヘ・・・」
 と題し、

 バストに手を添えたポーズの女性の画像と共に、
「魅惑的なメリハリBodyに・・・」と、

 余裕のあるぶかぶかの短パンをはきお腹周りを指差している
 女性の画像と共に、「キュッ!」、「見てください!こんなブカブカに!」と、

「Gカップでも  57.8kg→47kg  -10.8kg」、
「女子力UPに胸ふくらむ!!」と記載

など・・・・・

消費者庁資料はこちら http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170330_0001.pdf

 

薬事法と景品表示法の違いを知るべし!

バストアップしながら瘦身効果も得られることが可能と読み、それに対しエビデンスがないと結論付けをしているわけです。

ここが、薬事法とは違う景表法の解釈なんですね。

景表法は、薬事法と違い効能効果を謳うことは問題にしません。

効能効果を謳うなら、それに対する合理的根拠はあるのですか?と求めてきます。

 

結局、合理的根拠がないとして措置命令となりましたが、広告期間は平成28年1月1日から同年12月8日までの間です。(4月1日以降は課徴金の対象期間)ですので課徴金も追及されます。

 

今後、広告のライティングには、各法律への理解力、知識力が益々求められる時代になりそうですね。