こんにちは、薬機法広告チェックサービス仙台の中島です。
エビデンスがないから結果アウト
しかしここ最近、景品表示法が活発ですね。
消費者庁のフットワークの良さがとても目立ちますが、そんな中、3月30日にミーロードさんのB-UPに対して措置命令が下されました。
やはり今回も景表法か・・・という感じです。
今回の事例は、バストアップサプリ。
「豊胸」「瘦身」を訴求したものです。
それで、LP内の以下のような表現を対象としています。
「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリ
の決定版!」と記載
「今までの『プエラリア』では満足できなかったアナタヘ・・・」
と題し、
バストに手を添えたポーズの女性の画像と共に、
「魅惑的なメリハリBodyに・・・」と、
余裕のあるぶかぶかの短パンをはきお腹周りを指差している
女性の画像と共に、「キュッ!」、「見てください!こんなブカブカに!」と、
「Gカップでも 57.8kg→47kg -10.8kg」、
「女子力UPに胸ふくらむ!!」と記載
など・・・・・
消費者庁資料はこちら http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170330_0001.pdf
薬事法と景品表示法の違いを知るべし!
バストアップしながら瘦身効果も得られることが可能と読み、それに対しエビデンスがないと結論付けをしているわけです。
ここが、薬事法とは違う景表法の解釈なんですね。
景表法は、薬事法と違い効能効果を謳うことは問題にしません。
効能効果を謳うなら、それに対する合理的根拠はあるのですか?と求めてきます。
結局、合理的根拠がないとして措置命令となりましたが、広告期間は平成28年1月1日から同年12月8日までの間です。(4月1日以降は課徴金の対象期間)ですので課徴金も追及されます。
今後、広告のライティングには、各法律への理解力、知識力が益々求められる時代になりそうですね。