薬事法よりも景表法の方が怖い?!

最近、「景表法が厳しい!」こんな声をよく耳にします。

何と言っても景表法の怖さを特に印象づけたのが、記憶に新しい

今年の3月に下された、アイサプリへの措置命令ではないでしょうか。

 

水面下では、確実に景品表示法の巡回取締りは強化されています

広告の内容も配慮されていて問題ないのでは?と思うのですが、

「このレベルでも措置命令の対象になってしまうのか・・・」

と正直驚いた方も多いのではないでしょうか?

 

実際、措置命令には至らないまでも、消費者庁を初めとする行政のパトロール体制は非常に活発化しているのは事実です。

現在も水面下では、景表法に対する指導取り締まりは急増しています。

 

消費者庁は勿論ですが、あるシステも利用しながら日々広告内容をチェックしています。

それが、電子商取引監視調査システムです。

 

電子商取引監視調査システムとは、一般消費者に電子商取引表示調査員として、インターネット上の広告表示などの調査を依頼し、不当な表示や内容が理解しづらい表示など、問題のある表示についての情報を消費者庁に提供します。

 

消費者庁は、提供されたこれらの表示などを行っている事業者に対し、景品表示法の遵守についての啓発メールを送信したり、違法性の疑いのある表示などについては事件調査を行います。

 

電子商取引監視調査システムの詳細はこちら 

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/b_to_c/b_to_c.html#m03

 

単に、行政のチェック体制が厳しくなっているだけではなく、その指摘内容が今までとは明らかに変わってきているのです。

 

薬事法に注意することは勿論ですが、最初、健康増進法で指摘され、後に景品表示法にバトンタッチするというケースも珍しくありませんので、法律対策の必要性が益々求められてきますね。

 

追伸

 

こうした状況を踏まえ、薬機法広告チェックサービス仙台では、健食広告のチェック&リライトのご依頼を受け付けしております。

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