お客様の体験談を自社サイトに掲載する際の注意点とは

健康食品レビュー

健康食品・化粧品広告でよく目にする体験談やモニターなど利用者の声は、商品宣伝には、とても有効な情報になるで、活用されているネットショップも多いと思います。

 

しかし、利用者の体験談などをサイトに掲載する際には、消費者が誤認をしないよう、様々な規制がありますので、注意して合法な宣伝を行うようにしたいものです。

あくまでも体験談は、商品の効果の範囲内が原則です。効能効果の標ぼうは即アウト

利用者の体験談だからといって、何でもかんでも記載しても良いというわけではありません。

例え、利用者が実際に得た効能・効果が事実であっても、商品の効能・効果として認められている範囲を超えるような内容を記載することはNGです。

 

医薬品ではないのに、「便秘が治った」「痩せた」「関節の痛みが改善した」などといった医薬品的な効能効果を表記することは、認められず当然NGです。

薬事法(第68条)・景品表示法(第4条)・健康増進法(第32条の2))に該当する可能性大です!

 

化粧品や医薬品の体験談は、使用感についてならOK

化粧品や医薬品、医薬部外品、医療機器についての体験談は、例え商品の効能効果の範囲であっても記載することは許されません。

理由として、消費者に対して効能効果や安全性を保証する誤認につながる恐れがあるためです。

例えば、化粧品なら「少量でも良く伸びます」「さっぱりとした使い心地」「たっぷり使ってもお財布に優しいです」といった、使用感についての表記はOKとされています。

薬事法(第66条)

 

使用感を記載する際は打ち消し表示を併記

それと、不当表示と捉えられないよう体験談を記載する場合は、「あくまで個人の感想です」といった、打ち消し表示を追記しておく事も忘れないようにしましょう。

 

口コミサイトからのリンクが、広告と判断されると規制の対象です

商品の利用者が、感想などを投稿する口コミサイトやアフィリエイトサイト。

そのサイトからショッピングサイトへリンクが貼られ、その感想の記載内容が、商品に結びついている場合は広告と判断されてしまい、規制の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

最近は、この口コミサイトやアフィリエイトサイトに対して行政のチェエク体制が厳しくなっているので更に注意です。