ダイエットサプリ広告に関する薬事法違反表現例

ジメジメとした梅雨が終われば、いよいよ本格的な夏!薄着の季節がやってきますね。

そうなると、意識するのが「ダイエット」特にこの時期は、ダイエット関連の商品がよく売れると言われています。

 

実際、当社にも、ダイエットサプリ関連の広告について「このような表現は使えますか?」「このフレーズは大丈夫でしょうか?」等のご相談や、ご質問、チェック・リライトのご依頼をよくいただいております。

そこで今回は、ダイエットサプリ関連の広告でよくありがちな、薬事法違反になりやすい広告表現例をご紹介したいと思います。

 

ダイエットサプリ広告の薬事法違反表現事例

●体脂肪や内脂肪に働きかけるので、ウエストを集中的に引き締めます。

●お通じも改善され、肌もキレイになりました。

●○○成分が脂肪を燃焼します。脂肪を分解します。

●糖分の吸収を抑えてポッコリおなかをスッキリ!

●太りにくい体に改善。

●脂肪がたまりにくい体へ

●脂肪を燃えやすい体質に改善します。

●食べたことを、なかったことに!

●運動も食事制限も必要なし!毎日3粒飲むだけで理想のスタイルに。

●飲むだけ簡単、脂肪がどんどん燃焼するのが分かる!

●○○成分が基礎代謝をアップ!

●ガンコな脂肪がメラメラ燃える。

●食欲が抑えられ、空腹感をあまり感じなくなりました。

●医学博士が学会で発表した今話題の○○成分が、脂肪をどんどん燃焼させる。

●糖分の摂取を抑えます。

 

以上は、ほんの一部にすぎません。

勿論、広告だけではなく商品パッケージに記載することもNGです。

 

ダイエットの基本は、「摂取したエネルギー量よりも、多くエネルギーを消費すること」であり、成分を摂取するだけで痩せるとか、飲むだけで脂肪が燃焼する等の広告表現はできません。

運動や、食事制限なしでの痩身効果は、認めることはできないというのが行政の考えです。

健康食品もサプリも基本は食品と見なされるため、医薬品として承認を受けていないものについては、医薬品的な効能効果や身体に影響を及ぼすような記載はできません。

 

最後に、しつこい位に書かせていただいているのですが、

薬事法に気を付けるのは勿論、積極的にパトロールが行われている景品表示法の規制にも要注意です。

効能効果さえ謳わなければ大丈夫でしょ・・・は危険です。

広告の記載内容は事実なのか、根拠はあるのか、行政からエビデンスを求められた際15日以内に提出は可能なのか、を今一度チェックしましょう。

自信がない、可能性が低い場合、記載は避けるべきです。

 

当社では、広告媒体を「薬事法」「景表法」「健増法」の視点からチェックさせていただいております。

また、広告ライティングに便利な薬事法NG表現、OK代替表現集も好評発売中です。

広告表現に迷った際は、お気軽にご利用ください。

 

薬事法のNG表現とOK表現が分かる