健康志向の高まりにより、多種多様な健康食品が各社から販売されていますが、あくまでも食品と位置付けられている健康食品は、薬理的な効能効果を謳う事はNGとされ、広告のライターさんも日々表現に頭を悩まされている事でしょう。
健食広告に気を付けなければならないのは、薬事法、景品表示法だけではありません。
健康増進法もその一つです。
それら法律の所管は、厚生省や消費者庁ですが、昨今、広告規制に目を光らせているのは、何も厚生省や消費者庁だけではありません。
国民の医療、福祉、健康を担う「保健所」が健康表示の新たな"広告規制の当局"として注目されています。
保健所とは意外ですね。
昨年の4月、国は、健康増進法の指導・勧告・命令を地方の自治体に移譲しましたが、それ以降、保健所による健康食品広告に対する改善指導が活発化している模様です。
中でも最も熱く活動しているのが、「東京都・みなと保健所」と言われています。
今後保健所は、健食広告品の表示規制を一線で担う規制当局として、東京のみならず全国的に活発化してもおかしくない状況になりそうです。
景表法・健増法は判断基準が難しい・・・
薬事法は、その表現がOKなのかNGなのかの線引きがある程度はっきりしている一方、健増法では、健康の維持増進効果を表現いるかは広告全体の印象で判断するようなものなので、あやふやというか、あいまいという印象をうけますが、保健所側でも広告全体の印象の判断に明確な基準はなく、判断基準は非常にアバウトと認めているようです。
そんな感じなので、事業者側の不満も蓄積しているとのこと、無理もありませんね。
規制を強化する保健所ですが、その背後には、機能性表示食品に移行してもらおうとする消費者庁の狙いと意向が見え隠れしている印象を感じます。
そのためには、「健食狩り」をしていこうということでしょうか?
いずれにしても健食広告の表現は、ますます困難になっていくことは間違いなさそうですね。
今までマークしていなかった保健所から指導を受けたり、呼び出されるケースも当たり前になっていくのでしょうか。
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