健康食品、化粧品を問わず広告内でよく目にする体験談。
そこで見かけるのが「個人の感想です」「効果、効能を保証するものではありません」等の打ち消し表示です。
その打消し表示に対して、消費者庁が調査したところ、景品表示法に抵触するケースが蔓延している状況であることが、今月14日の発表で分かりました。
小さな文字による打消し表示は景表法の問題に
今回の調査対象とした広告媒体は、新聞広告・動画広告・Web広告(パソコン、スマホ)ということで、
- 新聞広告では、8ポイント未満の小さな文字で打ち消し表示をしているもの56.9%。
- 動画広告では、表示時間が2秒以下のものが42.4%。
- Web広告では、訴求した表示(強調表示)と同一画面内に打ち消し表示がされておらず、スクロールをしてはじめて確認できるものが21.2%に上ったそうです。
消費者庁が打ち消し表示の表示方法で景表法上問題とするケース
- 打ち消し表示の文字のサイズが見落としてしまうほど小さい。
- 打ち消し表示の文字と背景の区別がつきにくい。
- 動画広告で、打ち消し表示の表示時間が短い。
- 動画広告で、強調表示とは別の画面に打ち消し表示がされている。
- 動画広告で、音声などにより強調表示に注意が向けられ、打ち消し表示に注意が向かない。
- Web広告で、強調表示から打消し表示が1スクロール以上離れている。
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消費者が打ち消し表示の内容を理解しにくく、誤認の恐れがある。
打消し表示をすれば大丈夫の考えは危険!そんなに景表法はあまくない
商品に効果を感じられない消費者が数多くいるにもかかわらず、あたかも商品に効果があったという体験談を表示した場合、それを見た消費者が何らかの効果を得られるという認識や誤解を抱くと考えられるため、いくら打消し表示をしたとしても優良誤認として景表法で問題になる恐れがあります。
また「訴求力を落としたくないから目立たせたくない」「広告のデザイン、見た目が悪くなるから」などの理由で、広告の欄外に目立たないように小さく打消し表示したりすることも景表法上問題になりやすいのでご注意ください。
打消し表示に関する実態調査報告書(平成 29 年7月 消費者庁より)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170907_0002.pdf
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