打消し表示、※を付ければ大丈夫?!⑤

引き続き、広告内でよく目にする強調表示に対する※「打消し表示」のお話し5回目です。

今回は、動画広告についてです。

 

それでは、動画広告はどのようなことが問題とされるのか・・・

①表示されている時間が限られる。

②文字以外に音声にも視聴者の注意が向けられる。

③画面が切り替わるたびに新しい情報が提示される。

④映像と音声の組み合わせにより、視聴者に強い印象を残す。

⑤情報が次々と映し出されては消え、手元に表示が残らない。

以上が問題とされる点です。

 

ということで、まずは、表示時間について見ていきたいと思います 。

 

【動画広告】打消し表示が含まれる画面の表示時間

 

消費者が動画広告において打消し表示を読まない大きな理由の1つに、打消し表示が含まれる画面の表示時間を上げています。

確かに打消し表示に気付いても、表示時間が短く時間内に内容を読み終えることができなかったり、文字数が多くその上小さいとなると読むのが面倒って感じることありますよね。

 

7月14日の「打消し表示に関する実態調査報告書」では、打消し表示が含まれる画面の表示時間が適切であるか否かを判断する際は、

・打消し表示が含まれる画面の表示されている時間はどれ位か。

・強調表示や打消し表示の文字数はどれ位か。

以上の点から見ていきます・・・としています。

 

ということは・・・画面の表示時間が短いがために、強調表示を読んでいる途中で画面が切り替わってしまい打消し表示を読む時間が全くない。

強調表示と打消し表示の文字数が多いため、読んでいる最中に画面が切り替わってしまい時間内に打消し表示を読み終えることができない。など・・・

 

このような表示方法は「打消し表示に関する実態調査報告書」でいう打消し表示の内容を消費者が正しく認識できない例として、景品表示法上問題となる恐れがあるということですね。

 

消費者庁の全95ページの報告書は、サンプル広告とアンケート結果を基に、景品表示法の意味や考え方、なにがOKで、どれがNGととられるのかを示しています。

打消し表示をしているというだけでは、免罪符にならないという考えを、明確に示しているということです。

この報告書は、単に調査結果を公表しているだけではなく、ガイドラインに近い位置づけと考えても良いかもしれません。

それにしても、打消し表示の方法も今後益々難しくなりそうです。

 

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