引き続き、広告内でよく目にする強調表示に対する※「打消し表示」のお話し6回目です。
今回は、動画広告の「音声等による表示の方法」 に付いてです。
まずは前回のおさらい、動画広告はどのようなことが問題とされるのか・・・ですが
①表示されている時間が限られる。
②文字以外に音声にも視聴者の注意が向けられる。
③画面が切り替わるたびに新しい情報が提示される。
④映像と音声の組み合わせにより、視聴者に強い印象を残す。
⑤情報が次々と映し出されては消え、手元に表示が残らない。
以上が問題とされる点です。
ということで、今日はその中の音声について考えていきたいと思います。
【動画広告】 音声等による表示の方法
動画広告といえば、紙とは違って文字だけではなく音声により訴求したいことを伝えられる重要な広告媒体のひとつです。
しかしながら、やっぱり問題点があります。
例えば・・・
強調表示は音声により行われていている。
でも一方で、打消し表示は音声により行われていない。
そんな場合、消費者は、音声の方に気を取られ、打消し表示に注意が向かないため気付きにくい。
二つ目の問題点として、広告画面に登場した人物に注意が向けられるため、画面内の打消し表示に消費者の注意が向かない場合がある。
まぁ、確かにそうかも知れません。
でも、こうした表示方法は、打消し表示の内容を消費者が正しく認識できないと考えられ、景品表示法上問題となるおそれがあるんですね。
結局、見ている人に、打消し表示の存在を気付かせ、且つ、誤解のないよう理解しやすい内容にしなさいという事でしょう。
口では簡単ですが、強調表示と打消し表示のバランスをどうとるのか、なかなか難しい問題です。
広告の不当表示というのは車やバイクのスピード違反と同じような性質で、実際に違反の中から、措置命令や行政指導を受ける事業者というのもごく一部だろう、という考え方をされる方もいらっしゃるでしょう。
かと言って、消費者庁や保健所、適格消費者団体などから連絡がないからといって、表示した広告内容がOKであると認められたわけではありません。
調査は、水面下で行われているため、ピンとこないのも確かです。
7月14日に消費者庁が「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表し、不当表示の事例を種類ごとに示したことからも、今後の取り締まり強化は確実と思って間違いはないでしょう。
今回の調査報告書には、通知のような効力はありませんが、今後消費者庁から示されるかもしれないガイドラインの方向性を読み取ることができると思います。
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