やはりというか、ついにというのでしょうか、機能性表示食品「葛の花」に措置命令が下されましたね。
「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」「知らないうちにスタイルアップ↑に導くまったく新しいダイエット茶」など、容易に痩身効果が得られるかのような表示を行い販売したとして9月29日、ティーライフに対し景品表示法違反(優良誤認表示)に基づき措置命令を出したとのことです。
詳細はこちら
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景品表示法関係公表資料(消費者庁より)http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170929_0001.pdf
措置命令の方針を伝えた後、2週間の猶予をもって事業者に弁明の機会が与えられるようですが、その弁明も受け入れてもらえず、表示に対して提出された資料に裏付けとなる合理的な根拠も認められなかったということなのでしょう。
消費者庁は、命令の方針や処分等について公表前に一切話すことはないし、調査の有無も一切公表しないと言っていますが、すでに水面下では、9月下旬頃「葛の花」を販売する複数の企業に、措置命令の方針と、課徴金納付命令も言い渡していたようです。
消費者庁の調査もいよいよ大詰めを迎え、最終段階にきたとみていいのでしょうか?
処分は、少なくても「葛の花」の表示をめぐり新聞への謝罪広告を行った企業5~8社と予想され、 10社を超えるのでは?とみる業界関係者もいるようです。
「葛の花」問題でどう変わる?広告の取り締まり基準
先月から、葛の花広告に関する謝罪広告が止まりませんね。
今まで、社告掲載をした企業のいずれも「あたかも商品を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示を行っていた」と認め、内容はダイエットを訴求した表示に対する「優良誤認」で処分されています。
しかし一方では、「機能性表示食品以外の一般的な健康食品でも、怪しい表示をし販売しているサイトも溢れているのに野放し状態でいいのか。」「ちょっと強引では?」という声も少なくないようですね。
処分は、故意、過失を問うものではなく、厳正に対処するとのことですが、ただ取り締まりを厳しくすれば良いという訳ではなく、市場の健全化を考え、企業にもプラスになるような指導も行政の大切な役割では?と思うのですが・・・
2016年度の機能性表示食品の市場規模が前年の3.2倍になったとの発表もあり、今後市場の拡大も予想されることから、今回の「葛の花」の処分は、機能性表示食品市場の行く末や、広告制作にも大きく影響しそうですね。
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