大きく変わる広告審査の厳格化

例の、7月14日に消費者庁から公表された報告書、そして今回の葛の花問題での措置命令で、広告規制が大きく変わろうとしています。

 

「この商品は高血圧または低血圧に関する診断、治癒、緩和、治療、改善、向上または予防等の効果効能を標ぼうする商品として検出されました。

医薬的な効能効果の広告や誇大な広告を行うことは、医薬品医療機器等法や健康増進法、景表法に違反する可能性があります。

○○(○○は某大手ショッピイングサイト)では、このような商品の販売および販売するための掲載を禁止しております。

必ず各種法令および規約を確認の上、出品者様ご自身にて問題個所を特定し適宜修正いただくようお願いいたします。

詳細は下記のページをご確認ください。」

 

以上は、誰もが知る某大手のショピイングサイトで、健康食品の販売をされている方が、ショピイングサイト提供元から、実際にメールで受けた通知です。

 

「こんな内容のメールが送られてきたのは初めてだから、どうしたらいいんでしょう・・・他社さんでも結構突っ込んだ事書いているようだけど。」

私共にこのようなお問い合わせをいただきました。

まずは、問題の箇所を修正する事をお伝えした事は言うまでもありませんが、実際に受け取ったら迷って当然だと思います。

 

基本は、薬機法・景品表示法・健康増進法の3法で判断していきます。

まぁ、確かに広告規制も以前にも増して厳しくなっている現状を考えると、各ショピイングサイトの提供元も、いつまでも野放し状態を続けていける訳もなく、法律遵守の周知徹底に出ることは当然だとは思いますが、そうはいっても、広告審査も大分厳しくなっている昨今、リスクを回避しながらも訴求力を落とさない広告表現は、そう簡単でなないですよね。

競合他社もあるし、本当難儀なことです。

 

今回の、葛の花への措置命令の問題は、機能性表示食品のみならず、一般の健康食品も例外ではありません。

又、標的とされる媒体もLP・新聞・週刊誌・パンフレット・インフォマーシャルなど、広範囲に及ぶので、今回の例のようにショピイングサイト内のLPも気を付けなければないのは、当然でしょうね。

広告審査は緩む事は考えられず、むしろ葛の花の措置命令でも解るように、今後、審査の体制は一気に厳しくなることでしょう。

 

「広告内容が法律に抵触していないか不安だ。」「広告チェクに詳しい人がいない。」又は「指導をうけてしまった。」など、そのような場合は、是非、お気軽に私共をご利用下さい。

不安や心配は、いち早く取り去りましょう!

 

お知らせ

当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。 広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!