打消し表示、※を付ければ大丈夫?!⑦

分かりづらい打消し表示はアウトです。

引き続き、広告内でよく目にする強調表示に対する※「打消し表示」のお話し7回目です。

 

また打消し表示?しかし、7月14日に消費者庁が公表した報告書もある意味通知のようなものだし、その後、葛の花問題で措置命令があり、広告規制も厳しくなっていますので、ご理解下さい。

 

まず、動画広告について打消し表示の内容を消費者に正しく認識されるための要素は、

・打消し表示が含まれる画面の表示時間

・音声等による表示の方法

・複数の場面で内容の異なる複数の強調表示と打消し表示がされている場合

 

など、留意する点がいくつかありますが、「強調表示と打消し表示が別の画面に表示されている場合」にも注意が必要になります。

 

動画広告において、強調表示と打消し表示が別の画面に表示されている場合に問題となりやすい場合とは?

 

例えば・・・

・強調表示が表示された後、画面が切り替わって、直後の画面に打消し表示が表示されており、消費者が打消し表示に気付かない場合。

 

・打消し表示に気付いたとしても、その打消し表示が、別の画面に表示された強調表示に対する打消し表示であると認識できないような場合。など・・・

としています。

確かに画面が切り替わっては気が付かないでしょうし、別の画面ともなれば余計にそうでしょうね。

 

こうした表示方法は、打消し表示の内容を消費者が正しく認識できないと考えられるのも当然です。

勿論、景品表示法上問題となる恐れがあるので注意が必要ということでしょう。

 

当たり前と言えば当たり前ですが、まずは、打消し表示を別の画面に表示することは避けた方が無難です。

Web広告も同様でしょうね。

 

消費者庁は、報告書をきっかけに、今までの景品表示法の基準を一気に上げてきたようにも思いますが、

報告書に沿って万全な体制を取ろうとなると、これまでの動画広告の作り方では危険な箇所が出てくる可能性もあるのではないでしょうか。

 

今後、消費者庁から示されるかもしれない新しいガイドラインの基準が、これからの広告制作に大きく影響することは間違いないようですね。

 

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