優良誤認で措置命令!置き換え食品で初の「違反認定」

消費者庁の動きが活発化し、広告審査もより厳格になっているということは以前からお話してきました。

 

今回の措置命令もやはりダイエット関連です。

消費者庁は9月29日、健康茶通販のティーライフに対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。 詳細は↓ 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170929_0001.pdf

 

食事置き換えを訴求した健康食品に対しては、初めてとなる「違反認定」ということですが、「違反認定」の手法も今までにないものであることも注目されているようです。 今まで、ダイエットを訴求した食品で処分された例のほとんどは、燃焼系や排出系でしたが、ファスティング系では初みたいですね。

 

ダイエットを訴求するのであれば、基本は運動と、食事制限が前提です。 勿論、「運動や食事制限をすることなく痩せるかのような表示」を行えば問題となりますが、今まで違反認定を受けた例の多くは、このような形だったかと思います。

食事制限が前提の「ファスティング系」は食事制限による体重減少の事実が認められやすいことも、違反認定の前例がない理由として考えられるのではないでしょうか。

 

今回、問題とされたのは、「食生活における飲料を対象商品に替えることで、商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのような表示」です。

過去に、食事制限による体重減少の事実は認めても、機能に訴求した点を問題視した例はないようですね。

消費者庁は、合理的根拠を示す資料を要求しましたが、根拠とは認められず、今後課徴金の調査もあるようです。

 

そして、報告書の公開で何かと注目の打消し表示、今回の件でも、広告内で体験談について「個人の感想であり、実感には個人差がございます」と表示していたようですが、命令書では「効果への認識を打ち消すものとは捉えられない」と指摘しています。

措置命令書の中で「打消し表示」に言及したのも初めてとか・・・とにかく今回の事例の内容は、初・初・初の初物づくしですね。

 

ダイエットは、女性も、男性も衰えを見せない注目のテーマですが、置き換えを訴求した商品は数多く、今後は酵素ドリンクも標的に調査が行われるみたいです。

ダイエットを訴求した商品の監視も益々厳しくなることは間違いなさそうです。

 

 

~お知らせ~

当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。

見積もりは、何回でも無料!一緒にNG箇所の有無もチェックします。

広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!

薬事チェックができます薬事のチェック無料