消費者庁が健康食品など153品のネット広告に虚偽・誇大表示の改善を要請

 消費者庁が今年7月から9月までに、インターネット上の健康食品などの広告について監視を行ったところ、140事業者153商品が、健康増進法に違反する恐れのある虚偽・誇大表示をしていたとして、表示の改善を要求したことを今月2日発表しました。

 

監視方法は、ロボット型全文検索システムを使い検索されたサイトを目視によって確認

 

検索に用いた主なキーワードは、

・「がん」「動脈硬化」「糖尿病」など、疾病の治療・予防・効果を目的とする表現。

・「疲労回復」「記憶力」「免疫力」など身体の組織機能の増強、増進を目的とする表現。

・「ダイエット」「発毛」「美白」など身体の美化を目的とする表現。

 

そしてその結果・・・・・

健康食品が119商品・加工食品が20商品・生鮮食品が5商品・飲料が9商品で問題となる

表現が見受けられたのですが、以下がその内容です。

 

平成 29 年7月から9月までの期間に表示されていた健康保持増進効果等について

消費者庁(2017年11月2日)

「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大広告に対する要請について」より

(一部)

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大広告に対する要請について

 消費者庁は当該の各事業者に表示の適正化を要請し、同様にショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請したようですが、それにしても、機能性表示食品制度の導入以降、「健康食品」の広告表示規制が厳格化していますね。

 

今回は、健康増進法の視点からの調査でしたが、同じく広告を規制している景品表示法も無視できません。

場合によっては、健増法から景表法へ、バトンが渡ってしまうことも・・・そうなると大変です。

合理的根拠を求められ提出しても、認めてもらえるケースは、ほぼ皆無と言っても過言ではないようですし、加えて課徴金納命令が下されれば、それこそ大打撃です。

むしろ景表法の方が危険です。

 

例の葛の花の措置命令問題、そして7.14の報告書といい、今後の広告に大きな影響を与えることは間違いないですね。

健食に対する広告の監視が益々進みそうです。

 

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