広告を作成するにあたり、含有されている成分の特徴を有効にアピールしていきたいところです。
ですが、事実だからと何でもかんでも自由に広告で表現して問題はないのでしょうか?
実は、薬機法・景品表示法・健康増進法の制限を受ける場合があります。
今回は、健康食品広告が法規制の制限を受けるケース、受ないケース今回はそれぞれ解説します。
まずは、健康食品として可能な広告表現例と、不可とされる例について考えてみましょう。
<可能な例&不可能な例>
・製品○○の中に含まれる栄養成分表の掲載は可能です。
(但し、栄養成分について医薬品的な効能効果を謳っている場合は掲載不可です。)
・身体の中で成分の生成が出来なくなっていく表や表現は可能です。
例えば・・・ 体の構成成分コンドロイチンは年齢と共に減少するので補給しましょう・・・など
(但し、その内容に事実や根拠がない場合は、不当表示、虚偽誇大広告と見なされ、景品表示法・健康増進法に抵触する恐れがあります。)
Webサイト上での成分紹介ページと商品ページの関係性
商品が登場せず(商品に絡めず)、あくまで成分についてのみを紹介するサイトであれば、薬機法に規制される「特定の商品」の広告には該当しません。
なぜなら、エビデンスを使用することや、医薬品的な効能効果の標ぼうが制限されるものではないからです。
商品に繋げなければ、広告ではないので、効能効果を述べてもOKということです。
だからと言って、事実にないことや大袈裟な表現は控えた方が良いですが・・・
しかし、その付近に該当成分を含む商品のバナーや商品の紹介ページに飛べるリンクボタンなどを貼り付けることで、容易にページ間を行き来できる場合、広告と判断されます。
栄養成分について効能効果を謳っていない場合は問題はありませんが、医薬品的な効能効果を謳っている場合は問題が生じてきます。
ですから、成分紹介ページと商品紹介ページが、それぞれ独立していなければならないということになります。
この点には十分な注意が必要です。
商品への想いが詰っているあまり、成分の効能効果を謳いたくなりがちに・・・
でも今一度、使用ができるものなのか、できないものなのか、内容を確認してみることも大事です。
~お知らせ~
当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。
見積もりは、何回でも無料!一緒にNG箇所の有無もチェックします。
広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!
薬機法