ダイエットサプリの表現はどこまで言えるのか?

ダイエットサプリの「燃焼」はどこまで言える?

ダイエット系サプリ

何かと飲む機会、食べる機会が多い年末年始、ただでさえ、寒いこの季節は外出も億劫・・・そうなると気になるのが、体重管理や体のラインではないでしょうか?

そこで重宝されるのが、ダイエットサプリ。

 

当社へも、ダイエット関連サプリの広告表現チェックのご依頼を数多くいただいておりますので、

今回は、ダイエットサプリの「燃える」や「燃焼」といった表現はどこまで言えるのか?についてお伝えしていきたいと思います。

 

まず、結論から言えば「燃える」「メラメラ」等の脂肪燃焼をイメージさせるような表現は使えません。

「脂肪」とハッキリと明示されていなくても、暗示とみなされる恐れがあるからです。以前、実際に行政がNGとした事例があります。

 

では、どのような表現ならOKなのでしょうか?

基本的に体への作用、変化は謳えないことになっていますので、

例えば・・・「ダイエットに燃えるあなたの健康をバックアップ」や「燃えるダイエッターに」なら、体脂肪への燃焼作用を謳った表現ではなく、気持ちの部分での燃焼と捉えられることができるので、不可ではないでしょう。

 

ダイエットサプリ「食事制限」の関係性は?

ダイエットサプリの広告で「食事制限なし!「食事を我慢しなくてもOK」「食事は今まで通り」「食べたことなかったことに」「食べることが大好き」といった表現をよく見かけますよね。

これらの表現はOKなのでしょうか?

まず、ダイエットの効能、効果の表現には原則と例外があります。

原則は「ただ飲むだけでのダイエット効果はNG」ですが、例外として「カロリー制限をした結果であればOK」ということになっています。

例えば、通常食を低カロリーの商品に置き換えることによって、1日分の摂取カロリーを抑えた結果で痩せたということは、薬機法には抵触しないということです。

 

上記のような「食事制限なし!「食事を我慢しなくてもOK」「食事は今まで通り」「食べたことなかったことに」「食べることが大好き」といった表現は、「痩せる」と、はっきり言ってはいませんが、「食事を我慢しなくても痩せられる」「どんなに食べても痩せられる」と解釈される可能性が大きくあります。

 

行政では基本、「食事制限、運動を併用しない痩身効果は認めない」としています。

ですから、これだけを飲んでいれば痩せられるかのような明示、暗示の表現はNGと考えるべきです。

また、前後の文脈によってもOKかNGか判断が分かれる部分でもあります。

お困りの際は、当社までご依頼くださいませ。

 

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