違法にならないために、知っておきたい広告の定義とルール

健康食品や化粧品販売に欠かせないといっても過言ではない広告媒体。

テレビ、Web、新聞、折込チラシ、雑誌、店頭POP、リーフレットなどのオープン的なものから、特定の顧客向けに配布する会報誌などのクローズド的なものまで多岐にわたります。

そんな、それぞれの広告媒体に規制のレベルに差異はあるのでしょうか。

 

広告である以上、規制のレベルに差異はありません

まず、広告には以下のような定義があります。

「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(厚生省医薬安全局監視指導課長通知)より

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

3.一般人が認知できる状態であること

とされています。

 

健康食品は、薬機法の規制を受けるものではありませんが、その代わりに・・・

「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果に関する 虚偽誇大広告等の禁止及び公告等適正化のための監視指導などに関する指針(ガイドライン)に係わる留意事項について」

の中に、上記と同じものが広告の定義として記されています。

(※2の「特定医薬品等」が「特定食品等」となります。)

 

上記の3要素を満たすものが「広告」と判断されます。

広告である以上、薬機法などのルールに抵触しないように気を付けなければなりません。

 

時折、当社へお問い合わせをいただく中で、「会報誌なら広告に該当しないのだから、多少突っ込んだことを書いても大丈夫じゃないか・・・許されるのでは・・・」と思われている方が多いように感じます。

確かに、会報誌のようなクローズド的なものは、特定の顧客へ配布されるものなので、オープン的なものに比べ、公になる可能性が低く、行政の目に入りにくいと言えるかもしれませんし、そう考えるのも不思議ではありません。

また、クローズド的なものだからという理由で、広告の定義の中にある「3. 一般人が認知できる状態であること」に及ばないと考えてしまいがち。

しかし、実際は「クローズド的」なものであっても、「一般人が認知できる状態であること」と判断されてしまいます。

結局、上記3要件を満たす「広告」と解釈されます。

 

広告には公開度合いの基準に差異は設定されていません。

オープン、クローズを問わず、メディアや媒体手法を問わず、薬機法などの厳しい基準を見計らう必要があります。

 

また、医薬品的効能効果に当たる内容の資料を製造業者が販売業者に渡すことがあるでしょう。

昨今、いわゆるBtoBのやり取りであったとしても、そのような資料の存在自体どうなのかという見解もあるようで、今後何らかの動きがあるかも知れません。

ただ、もっと重要なのは、製造業者から渡ったその医薬品的効能効果に当たる内容の資料をそのま販売業者が顧客への販売に使用すると、規制対象広告に該当し、違法広告となることを念頭に置かなければなりません。

「知らなかった」「気づかなかった」ではすまされません。

是非ともご注意を。

 

~お知らせ~

当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。

見積もりは、何回でも無料!一緒にNG箇所の有無もチェックします。

広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!

薬事チェックができます薬事のチェック無料