消費者庁「葛の花」事件で9社に課徴金納付命令

課徴金の納付命令もどうなるのか気になっていた「葛の花問題」。

消費者庁は、昨年11月7日、販売業者16社・19商品に対し、機能性表示食品の広告では初の景表法違反に基付く措置命令を出しましたが、一挙に16社を対象としたことも衝撃的で記憶に新しいところです。

 

いつかは出るだろうと予想はしていましたが、ついに今月19日、葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の広告で、事実と異なる痩身効果を標ぼうしていた9社に対し、課徴金の納付命令を出したと発表しました。

 

課徴金の合計額は、9社で1億1,088万円、その中で最高の納付命令額は、ステップワールドの4,893万円ということで、具体的数字を見ると結構な額ですね。

今回の葛の花事件で、措置命令が出たのは16社でしたが、そのうち7社は、売上金額が5,000万円以下など課徴金の要件に合致しなかったため、納付命令の対象外となったようです。

 

ちなみに、以下が、今回課徴金の納付命令が出された販売会社・課徴金対象期間・課徴金納付額などの詳細です。

 

葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者9社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(平成30年1月19景品表示法関連報道発表資料)

https://goo.gl/ehQ13R

https://goo.gl/otC2EB

https://goo.gl/hV8rXb

https://goo.gl/dmv3BP

https://goo.gl/WDYkvh

https://goo.gl/mD8nX4

https://goo.gl/eM9ptQ

https://goo.gl/XKe8YT

https://goo.gl/o3gwuC

https://goo.gl/zbMNqG

https://goo.gl/EvSn2U

https://goo.gl/GqfScJ

 

文言だけを気を付ければOKではありません。

今回の葛の花の問題は、広告内で、細身の女性のウエスト部分にメジャーを巻いている画像を掲載したり、脂肪が付いたお腹周りを両手でつまんでいる写真と、くびれたウエストの写真を並べたり、外見で体型の変化を認識できるほどの痩身効果を標ぼうしていたこともNGとされた原因です。 文言だけではなく、見た目も、広告内容の判断基準ということでしょう。

 

昨年7月14日消費者庁が公表した「打消し表示に関する実態調査報告書」以来、消費者庁の動向も活発になっている印象です。

相次ぐ景表法による指導と措置命令を踏まえ、今後、広告作成はどのようにすべきなのか、実際どのレベルで対処すれば良いのか、広告に携わる方が最も気にされる部分でもあり、気が抜けない今日この頃です。

 

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