健康食品で薬的な効能効果を言えないのは解っているけど、その他に気を付けなければならない事ってどんな事だろう・・・
広告内でこの表現は使えるの?使えないの?そんな広告ライティング時の判断に悩む表現を、チェック・リライト事例からご紹介します。
広告作成の現場でお役立ていただければ幸いです。
<チェック・リライト事例>
●事例 「○○(商品名)配合のオリゴ糖はビフィズス菌のエサとして働きます。」
<解説>身体機能の改善・増進・増強の標ぼうの表現に該当する恐れがあります。表現は避けた方が安心と判断します。
要するに、身体に変化や影響を与えるような「効果・改善・増強・増進・予防」のような表現は、NGということです。例え暗示であってもです。
薬機法や健康増進法に抵触する恐れがありますので注意が必要です。
但し、商品名が表記されておらず、「オリゴ糖はビフィズス菌のエサになります。」のような単に成分の働き(効能効果等)を謳うことは、広告と見なされないので問題はありません。
が、しかし、そこから商品に絡めるようなこと(例えば・・・商品の詳細ページにリンクする・注文が出来る・・・など)は広告と見なされますので、広告の表現内容に要注意です。
●事例 「○○(商品名)の乳果オリゴ糖は大腸まで届く難消化のオリゴ糖の一つです。」
<解説>以前、「腸まで届く」の表現はNGではないか?薬機法に抵触するのでは?ということが問題視されたケースがありました。
確かに、身体の特定部位、組織を標ぼうしているので、NGという見方も出来ます。
しかし一方で、単に「腸まで届く」と言っているだけで、腸の組織、働きに変化や影響を与えるようなことを謳っているわけではないので、直ちに薬機法に抵触する恐れはないという意見もあります。
いろいろとありましたが、現在は、後者寄りの見解になっているようです。
しかし、薬機法上問題がなくても、景品表示法上「腸まで届く」に対して、事実と根拠が必要です。
いわゆる「エビデンス」というものですね。
事実と根拠がないにもかかわらず表現することは、不当表示と見なされ当然NGとなります。
広告表現は、薬機法・景品表示法・健康増進法等のバランスに注意しながらライティングしましょう。
~お知らせ~
当社では、薬事関連の法規制の視点から広告媒体をチェック・リライト致します。
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