健康食品で薬的な効能効果の明示はNGというのはご存知の方も多いはず。
でも、ズバリ、ストレート的な表現を謳っている訳ではないけれど、この表現は広告内で使えるのか、使えないのかそんな微妙な表現に悩む場合はありませんか?
そんな広告作成時のお悩みを、チェック・リライト事例からご紹介します。
少しでもお役立ていただければ幸いです。
<チェック・リライト事例>
●事例 ○○(企業名)○○青汁(商品名)はビタミン、ミネラル、食物繊維などのバランスの良さと含有量です。ポリフェノールは、ゴーヤの約8倍含まれています。ルチンやヘスペリジン、その中でも特にポリフェノールの一種であるクロロゲン酸やビスナジンなど、カラダ本来の力を引き出す自然の成分が豊富に含まれています。
<解説> 結論から申し上げますと「カラダ本来の力を引き出す」の部分が、身体機能、組織への増進増強など変化を与えるような表現に該当する恐れがあるので、表現は避けた方が安心と判断します。
見る限りでは、身体の特定部位、器官を指している訳ではありませんし、具体的に病名や症状を挙げている訳でもないので、一見抽象的な表現としてOKでは?と思うのですが・・・
勿論、身体に変化や影響を与えるような「効果・改善・増強・増進・予防」の明示表現は、NGですが、暗示であってもNGとされています。
要するに「カラダ本来の力を引き出す」の表現は、治る、効くなどハッキリと言っている訳ではないけれど、これを飲むことで、元気なる、健康を取り戻せることを遠回しに示唆していると捉えられるのですね。
これがいわゆる「暗示」というものです。
この表現を言い替えるのなら、例えば、「活力と毎日の健康維持を守る」や「中から身体環境をサポートする」なら可能でしょう。
どこまでがOKでどこまでがNGなのか、広告表現は本当に難しいですね。
広告ライティングは薬機法だけではなく、景品表示法・健康増進法等の関連法規にも注意が必要です。
~お知らせ~
当社では、薬事関連の法規制の視点から広告媒体をチェック・リライト致します。
リライトまでは必要ないという方には、チェックのみも承っておりますので、お試し感覚でお気軽にご利用下さい。見積もりは何回でも無料!
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