景品表示法違反で課徴金1972万円

令和3年1月28日、消費者庁は、株式会社ECホールディングスに対し、「ブラックサプリEX」と称する広告表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を出しました。

その内容は以下の通り・・・・

◆どんな表示が対象なったのか?

平成30年10月1日から平成31年2月7日までの間、自社のWebサイトに、「Before」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト、「After」と付記された黒髪の人物のイラスト、それに加え、対象商品と、対象商品の容器包装の写真を掲載し、「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわっ!華やか!」、「年齢のせい・・・じゃなかった!」と表示していた。

そこへ、「1日3粒※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ! ※3粒は目安です」と記載し、あたかも、対象商品を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように表示をしていた。

 

◆実際に根拠はあったのか?

景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ECホールディングスに対し、期間を定め当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、期間内に資料の提出をしなかった。

結局、合理的根拠はないと判断したわけです。

 

◆打消し表示をしていたけど・・・

「※使用感には個人差がございます」、同年1月15日から同年2月4日までの間にあっては「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございません。」と打消し表示をしていましたが、一般消費者が受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断されました。

つまり、打消し表示をしているから大丈夫という保証はなく、法律の抵触を避けるための免罪符にはならないということです。

 

◆課徴金納付額1972万円

ECホールディングスは、令和3年8月30日までに、1972万円を支払わなければなりません。

中小企業の場合は、会社の存続にも関わる額です。

 

詳細は、株式会社ECホールディングスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令についてhttps://bit.ly/3pJgPji

課徴金制度といえば、今年8月に薬機法にも導入されることが決まりました。

違反をすれば、違反金の他、場合によっては課徴金の納付命令を受けることもあります。

「うちの会社は小さいから大丈夫だろう。」「他もやっているから・・・」「少しくらいならバレないだろう。」という考えは大変危険!

 

実際に私共のところへも、「行政から指導が入ってしまったので、広告内容をチェックしてくれませんか。」や、「来週まで訂正するようにと言われたけど、具体的にどのように訂正すれば分からないのでお願いします。」などのご依頼を、昨今多くいただいております。

 

行政の広告へのチェック体制が厳格化しています。行政のターゲットになり対応に追われることとならないように、普段から広告内容のチェックは必須といえるでしょう。

 

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広告ライティングは薬機法だけではなく、景品表示法・健康増進法等の関連法規にも注意が必要です。

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カテゴリ: 景品表示法