化粧品広告では比較広告を厳しく規制

化粧品では薬機法において他社製品での比較広告が厳しく制限されており、他社製品と比較することはNGとされています。

では、どのようなものがNGなのでしょうか?

 

まず、化粧品は「医薬等適性広告基準」により、他社製品との比較、誹謗中傷が厳しく規制されています。

また、製造方法や原料、成分などで間接的に比較、批判することもNGとされています。

 

あと、よく広告内で目にする、A社、B社、C社などといった形で見せる方法、これも認められません。

ただし、自社従来の同等製品との比較であればOKとされています。

 

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■化粧品等適正広告ガイドラインの見解(業界基準)

日本化粧品工業連合会(粧工連)発行の「化粧品等適正広告ガイドライン」でも、他社製品との比較広告を行なってはいけないことが、以下のように明確に書かれてあります。

 

F10.2 比較広告の制限

1 製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の 名称を明示した場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わないこと。

2 ひぼう・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、 ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっても他社製品を暗示した広告を行わないこと。

 

つまり、化粧品広告においては、他社製品と比較をすることは不可であり、自社製品でしか比較をすることができません。

 

 

何気なく行いがちな「比較広告、」今一度、広告内をチェックされてみては如何でしょうか?

 

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