アスタキサンチンサプリ景表法違反で課徴金納付命令

2021年2月3日、消費者庁は、株式会社だいにち堂に対し、同社が供給する

「アスタキサンチンアイ&アイ」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました

その内容は以下の通り・・・・

 

◆どんな表示が対象なったのか?

 ボンヤリ・にごった感じに!!」、「1日1粒(目安)*30日分に納得!!」、

「60代でも衰え知らずが私の自慢!!ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」、

「クリアな毎日に『アスタキサンチン』つまり、だいにち堂の『アスタキサンチンアイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」、「クリアさに納得できない毎日・・・放っておけないその悩み40代を過ぎた頃から急激に増え始める気がかり。

『読書に集中できない』『パソコンや携帯の画面が・・・』などの悩みを抱える方々が、高年齢化と共に増加中と言われる。そんな悩みをケアする、天然成分アスタキサンチンにクリア感を助ける7つの栄養成分を濃縮高配合した『アスタキサンチンアイ&アイ』が、くもりの気にならない、鮮明な毎日へと導きます。」等と記載することで、あたかも当該商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように表示をしていた。

 

◆実際に根拠はあったのか?

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、株式会社だいにち堂に対し、期間を定め当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料の提出はあったものの、資料に当該表示の裏付けとなる合理的根拠はないと判断。

 

◆課徴金納付額

だいにち堂は、令和3年9月6日までに、370万円の課徴金を支払わなければならない。

 

詳細は、「アスタキサンチンアイ&アイ」と称する食品に係る表示について

https://bit.ly/2Ndt4Gr

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

課徴金制度といえば、今年8月に薬機法にも導入されることが決まりました。

薬機法、景品表示法違反をすれば、違反金の他、場合によっては双方からの課徴金の納付命令を受けることも・・・・

「うちの会社は小さいから大丈夫だろう。」「他社もやっているから・・・」「少しくらいならバレないだろう。」という考えは大変危険!

 

実際に私共のところへも、「行政から指導が入ってしまったので、広告内容をチェックしてくれませんか。」や、「来週まで訂正するようにと言われたけど、具体的にどのように訂正すれば分からない。」などのご依頼を、昨今多くいただいております。

 

行政の広告へのチェック体制が厳格化しています。行政のターゲットになり対応に追われると、日々の業務にも支障をきたしてしまいます。

そんな面倒なこにならないよう、普段から広告内容のチェックは必須といえるでしょう。

 

【お知らせ】

どこまでがOKでどこからがNGなのか、広告表現は本当に難しいですね。

広告ライティングは薬機法だけではなく、景品表示法・健康増進法等の関連法規にも注意が必要です。

私共では、チェックリライトの無料お見積もりをご依頼のお客様には、広告内容に広告関連法規に抵触するNG箇所がないかを「無料」でサービスさせていただいております。

 

まずは、NG箇所があるのか、ないのかが分かるだけでも気持ち的にも違いますよね。

「具体的に、どこがNGなの?」「なぜNGなの?」「言い替えはどのようにすればいいの?」「その他に注意すべき点は?」など、正式にご依頼をいただければ、健康食品、化粧品販売と広告作成の経験を基に、薬機法を始めとする、その他広告関連法規に強い「薬事法管理者」が丁寧にサポート、アドバイスをさせていただきます。

お気軽にご利用ください。