相次ぐ除菌関連商品への措置命令

コロナ禍、店頭やネット通販では、様々な菌やウイルスへの対策グッズが販売されていていますが、先日は、次亜塩素酸水の3商品

(オックスミスト・アクアトロ・コロバスター)

に景品表示法による措置命令が下されました。

 

除菌関連商品に対する措置命令は、3月5日・9日に次いで今年度で9件目です。

次亜塩素酸水は昨年の12月に次いで2件目となりました。

今後、除菌関連商品に対する措置命令の件数は増加していくものと予想されます。

 

除菌関連商品の広告を行う際には、次の点に注意する必要があります。

 

(1)人に対する効果を謳うと薬機法違反です。

 

(2)物に対する効果はOKでも、具体的な菌名・ウイルス名を謳うと薬機法違反です。

 

(3)空間除菌は、例え合理的根拠(エビデンス)を持ち合わせている場合でも、それは実験室や、特定の環境下で得られた効果であって、それ以外の居室や車両、店舗の中や戸外にはその合理的根拠(エビデンス)は通用しないと判断されてしまいNGとなる恐れがあります。

 「空間除菌」は薬機法上はOKでも、景品表示法上でNGとなりますので、使用は避けるべきでしょう。

 

(4)次亜塩素酸水に関し昨年6月NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 )発表では、「有効塩素濃度35ppm以上」とされているので厳守する必要があります。

以上、本件3商品はこのデータが虚偽とされています。

また、自社データから99%除菌を謳っていますが、そのデータにも根拠がないとされています。

■NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 )https://bit.ly/3qTQbEt

 

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実際に私共のところへも、「行政から指導が入ってしまったので、広告表現のチェックをお願いしたい。」「これから広告を出したいけど具体的にどのように訂正すれば分からないのでチェックしてくれませんか。」などのご依頼を、昨年から多くいただいております。

 

行政の広告へのチェック体制が厳格化しています。行政のターゲットになり対応に追われることとならないように、普段から広告内容のチェックは必須といえるでしょう。

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