今では、インターネット上の広告手法の多様化や高度化などに伴って、アフィリエイト・プログラムを利用した成果報酬型の広告が多く見られます。
しかし、これらアフィリエイター、広告代理店、ASPに対しては、はっきりとした法規制がなされず、ある意味野放しの状態でした。
中には、虚偽広大の広告を行うアフィリエイターがいたり、消費者が、アフィリエイト広告であるのかないのかが、外見上判断できない場合もあるため、このような状態をいつまでも続けるわけにもいかず、消費者庁がアフィリエイトの規制強化のため、アフィリエイターや、ASPを直接規制する法改正を行う動きが出てきました。
その法改正のための検討会が今月から始まります。
「アフィリエイト広告等に関する検討会の開催について(消費者庁より)」
今後は・・・
(1)年内中に検討会の取りまとめ
(2)来年の通常国会に景品表示法の改正案を提出。
という流れになりそうです。
そして、法改正の前に、「現在アフィリエイト広告は、こんなにひどい状況だ」という実態を示すための指導、摘発の強化をしていくことでしょう。
ここまでは、景品表示法上の話。
しかし、安心できないのが、8月1日改正薬機法施行、「薬機法に基づく課徴金制度」のスタートです。
景品表示法では、既に導入されている課徴金制度ですが、今回スタートする薬機法の課徴金制度と何が違うのでしょうか。
(1)景品表示法の課徴金は売り上げの3%に対し、薬機法は4.5%と1.5倍。
(2)景品表示法のターゲットは「販売者」に限定されるのに対し、薬機法は「何人も」という規定
なので誰でも対象になる。
以上の2点が大きく違います。
となると、薬機法の「何人も」という規定から、アフィリエイター、広告代理店、ASPさらには
インフルエンサーもターゲットになるということでしょうか?
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【お知らせ】
どこまでがOKでどこからがNGなのか、広告表現は本当に難しいですね。
広告ライティングは薬機法だけではなく、景品表示法・健康増進法等の関連法規にも注意が必要です。
実際に私共のところへも、「行政から指導が入ってしまったので、広告表現のチェックをお願いしたい。」「これから広告を出す予定だけど、具体的にどのように訂正すれば分からないのでチェックしてくれませんか。」などのご依頼を、多くいただいております。
まずは、NG箇所があるのか、ないのかが分かるだけでも気持ち的にも違いますよね。
「具体的に、どこがNGなの?」「その表現なぜNGなの?」「言い替えはどのようにすればいいの?」「その他に注意すべき点は?」など、チェックリライトを正式にご依頼をいただければ、健康食品、化粧品販売と広告作成の経験を基に、薬機法を始めとする、その他広告関連法規に強い「薬事法管理者」が丁寧にサポート、アドバイスをさせていただきます。
行政の広告へのチェック体制は更に厳格化しています。
行政のターゲットになり対応に追われることとならないように、普段から広告内容のチェックは必須といえるでしょう。
是非、お気軽にご依頼下さい。