テレビやネット、書籍について

ここでのポイント

  • テレビ番組や書籍で有効成分や食品を紹介するだけであれば、特定の商品を宣伝しない限り広告には当たりません。
  • ただし、問い合わせ先や連絡先等の案内を表記し、特定の商品を紹介した場合は、一体として広告とみなされ、薬事法及び健康増進法の規制対象となります。
  • インターネット上では健康食品の販売サイトから、その成分について掲載している研究ページにリンクされている場合がありますが、その研究ページに医薬品的効果が記載されていれば、これは無承認無許可医薬品の広告とみなされます。
  • 各種メディアの情報を基に商品を紹介する場合、薬事法に基づく承認や許可を受けていない場合、その掲載方法に十分注意が必要です。

解説

薬事法とテレビやラジオネットなどを利用した宣伝広告販売

薬事法や健康増進法は、安全性が確認されていないものや、実際には効果がないものを市場に流通させない等の規制をするもので、言論の自由を阻害するものではありません。

国では、広告の要件として次の3つを挙げています。

  1. 顧客を誘導する(購入意欲を高める)意図が明確であること。
  2. 特定の商品名が明らかであること。
  3. 広く一般的に認知できる状態であること。

したがって、テレビ番組や書籍等で特定成分の体への影響を主張することは、特定の商品売ろうとする目的でない限り、広告には当たらず、薬事法等の規制を受けることはありません。

ただし、記事内に連絡先等を掲載することは広告とみなされ、規制の対象となりますので注意が必要です。

また、番組や記事で紹介されている商品に含まれる成分がすべて安全性が確立されている訳ではなく、研究段階の物もあります。その後の研究結果次第では、危険性が伴う成分と判断されることも予想されます。

 

健康食品の広告に、その製品が紹介された新聞記事を抜粋し掲載しているものを多く見ますが、記事の中で効能効果や改善を想像できるものが記載されていれば、違反広告とみなされます。

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