医薬品と健康食品の違い

ここでのポイント

  • 口に入るものは医薬品・医薬部外品・食品に分類されます。
  • 体に影響を与えることを目的とするものは医薬品・医薬部外品です。
  • 保健機能食品は、保険の機能をうたうことができる食品で、特定保健用食品栄養機能食品があります。
  • その他健康食品は、あくまで食品ですので、体に対する影響をうたうことはできません。
薬事法から見た医薬品と健康食品との違い

体への影響の表示

薬事法から見た体への影響

無承認無許可医療品(販売・広告の禁止「薬事法違反」)

国の承認を受けていない、許可されていない事項を表記すれば薬事法違反になります。

解説

薬事法から見た食品と医薬品の定義

ごはんやおかずといった調理品、ジュースなどの飲料、錠剤型や液体タイプの健康食品など様々な食品がありますが、食品衛生法ではこれらをまとめて、口に入るもの全てを食品と定義しています。

ただし、除外されているものが2つだけあります。

それが医薬品医薬部外品です。

 

医薬品医薬部外品薬事法で規定されており、医薬品は病気の予防や診断、治療に用いられるものであり、体の構造や機能に影響を与えることを目的とするものと定義されています。

医薬部外品は体に対する作用が医薬品より緩和なものです。

つまりは、口に入るものはすべて、医薬品医薬部外品食品に分類され、健康食品は食品に分類されます。

なお、健康食品という言葉には法律による定義はありません。

一般的に「健康によいと思われる食品」を指す言葉として使われているものです。

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