ごはんやおかずといった調理品、ジュースなどの飲料、錠剤型や液体タイプの健康食品など様々な食品がありますが、食品衛生法ではこれらをまとめて、口に入るもの全てを食品と定義しています。
ただし、除外されているものが2つだけあります。
それが医薬品と医薬部外品です。
医薬品と医薬部外品は薬事法で規定されており、医薬品は病気の予防や診断、治療に用いられるものであり、体の構造や機能に影響を与えることを目的とするものと定義されています。
医薬部外品は体に対する作用が医薬品より緩和なものです。
つまりは、口に入るものはすべて、医薬品・医薬部外品、食品に分類され、健康食品は食品に分類されます。
なお、健康食品という言葉には法律による定義はありません。
一般的に「健康によいと思われる食品」を指す言葉として使われているものです。