実際のものよりも著しく優良であると示すケース
商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。
【例】国産ブランド牛の肉と表示していたが、実際には有名ブランド牛の肉ではなかった。
【例】カシミヤ100%のコートと表示していたが、実際にカシミヤ30%だった等…。
実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。
【例】栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。
【例】この技術は当社だけと表示していたが、実際には他社でも用いられている技術であった。等
例:利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであった。
例:超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能効能は認められず、表示の根拠もなかった。等
「有利誤認」とは、実際のものよりも著しく有利であると消費者に対して誤った認識をさせることを言います。
提供するサービスや、販売する商品の価格、それに付随する取引条件について、通常時よりも著しく有利にサービスを受けられ、商品を購入できると認識させるが実際は異なるなど、過失故意問わず表示内容に相違があれば「不当表示」とみなされます。
【例1】
通常価格より50%割引と表示されていたものの、50%割引価格が通常価格だった。
【例2】
セットで販売されている商品を「お徳用」として販売提供していたが、実際は単品で購入しても価格は同じだった。
【例3】
「先着100名様限定!」という触れ込みだったが、実際は50名にしかプレゼントしていなかった。
など、サービスや商品の提供にあたり、通常よりもお得感を与える内容が虚偽だった場合「不当表示」とみなされます。
など、あたかも通常価格よりも、または他社よりも安価で提供していると消費者が認識できる表示は二重価格の不当表示の禁止事項に抵触します。
実際とは異なるにもかかわらず、サービスや商品の提供、価格、取引(売買契約)条件が、同業他社
と比較して条件が良く有利であると一般消費者に誤認させる表示は、「不当表示」の禁止事項に抵触します。
【例1】
折込チラシなどで、海外ブランドのコスメが地域で一番安く購入できるとあったが、実際は市場調査を実施しておらず、一番安く買えるという根拠が全くなかった。
【例2】
「全品30%割引」と表示していたが、実際には割引対象商品は一部のみだった。
【例3】
梱包を大きくし内容量があたかも多いように見せかけていた。この場合「過大梱包」にあたります。
このように、不当に安価に見せかける、架空の優良条件を提示するなど、自社で商品を購入してもらう場合に虚偽の内容を掲示したり案内する事はできません。
果汁・果肉を使用していない、又は果汁5パーセント未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームについては、「無果汁・無果肉」であること。または果汁や果肉の使用割合を「%」等で明瞭に掲載していない場合、パッケージに下記の文言は印字できません。
いずれかの項目に抵触した場合は、「不当表示」に当たります。
特に菓子類など嗜好品の場合は、種類別に規定が異なりますので注意が必要です。
対象商品の製造国が不明瞭な場合、製造国の判別が不可である場合、不当表示に当たります。
パッケージ等に掲載する文字は製造国が基本となりますが、製品の種類によって規定が異なる場合がありますので注意が必要です。
製品の販売やサービスの提供を目的とし一般消費者を誘引する場合、以下の方法または手段を用いた場合は不当表示とみなされます。
以上のように、顧客との売買契約に基づき対価として「料金」が発生する場合は以上の法律が適用されます。