景品表示法

景品表示法の適正ルール

優良誤認

実際のものよりも著しく優良であると示すケース

 

商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると

一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

 

【例】国産ブランド牛の肉と表示していたが、実際には有名ブランド牛の肉ではなかった。

【例】カシミヤ100%のコートと表示していたが、実際にカシミヤ30%だった等…。

競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース


実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

 

【例】栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。

【例】この技術は当社だけと表示していたが、実際には他社でも用いられている技術であった。等

 

体験談やアンケートのねつ造


例:利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであった。

 

効能効果のねつ造


例:超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能効能は認められず、表示の根拠もなかった。等

 

有利誤認について

「有利誤認」とは、実際のものよりも著しく有利であると消費者に対して誤った認識をさせることを言います。

 

提供するサービスや、販売する商品の価格、それに付随する取引条件について、通常時よりも著しく有利にサービスを受けられ、商品を購入できると認識させるが実際は異なるなど、過失故意問わず表示内容に相違があれば「不当表示」とみなされます。

 

【例1】

通常価格より50%割引と表示されていたものの、50%割引価格が通常価格だった。

【例2】

セットで販売されている商品を「お徳用」として販売提供していたが、実際は単品で購入しても価格は同じだった。

【例3】

「先着100名様限定!」という触れ込みだったが、実際は50名にしかプレゼントしていなかった。

 

など、サービスや商品の提供にあたり、通常よりもお得感を与える内容が虚偽だった場合「不当表示」とみなされます。

 

 

二重価格の不当表示禁止


  • 存在しない架空メーカーの希望小売価格と販売価格を掲載し、あたかも割引していると誤認させる表示。
  • 根拠がない(販売実績がない)にもかかわらず通常販売価格と販売価格を二重で表示させる。
  • 架空の市場平均価格を比較に用い、自社の販売価格を安く見せかける表示。
  • 通常価格10,000円を5,000円と表示しながらも、10,000円での販売実績がない。
  • メーカー希望価格とあったが、実際は自社のプライベートブランドだった。

など、あたかも通常価格よりも、または他社よりも安価で提供していると消費者が認識できる表示は二重価格の不当表示の禁止事項に抵触します。

 

 

同業他社の製品・サービスよりも著しく有利であると誤認させるケース


実際とは異なるにもかかわらず、サービスや商品の提供、価格、取引(売買契約)条件が、同業他社

と比較して条件が良く有利であると一般消費者に誤認させる表示は、「不当表示」の禁止事項に抵触します。

 

【例1】

折込チラシなどで、海外ブランドのコスメが地域で一番安く購入できるとあったが、実際は市場調査を実施しておらず、一番安く買えるという根拠が全くなかった。

【例2】

「全品30%割引」と表示していたが、実際には割引対象商品は一部のみだった。

【例3】

梱包を大きくし内容量があたかも多いように見せかけていた。この場合「過大梱包」にあたります。

 

このように、不当に安価に見せかける、架空の優良条件を提示するなど、自社で商品を購入してもらう場合に虚偽の内容を掲示したり案内する事はできません。

 

 

その他・誤認の恐れがある表示例

果汁・果肉を使用していない清涼飲料水の不当表示


果汁・果肉を使用していない、又は果汁5パーセント未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームについては、「無果汁・無果肉」であること。または果汁や果肉の使用割合を「%」等で明瞭に掲載していない場合、パッケージに下記の文言は印字できません。

 

  1. 商品名に果実の名称を用いることはできません。リンゴの風味を活かしたアイスなど…。
  2. パッケージに果実と認識できる写真やイラスト図案は表示できません。
  3. 果実や果肉と類似した色、香り、味(=表示)は使用できません。

いずれかの項目に抵触した場合は、「不当表示」に当たります。

特に菓子類など嗜好品の場合は、種類別に規定が異なりますので注意が必要です。

 

商品の製造国に関する虚偽または不当掲載


対象商品の製造国が不明瞭な場合、製造国の判別が不可である場合、不当表示に当たります。

  1. 製造国以外の国名や地名、国旗等を掲載または印字すること。但し、明瞭且つ判別できる場合はその限りではありません。
  2. 製造国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などを掲載又は印字されているもの。
  3. 日本国内で製造されいるものについて、表示全般または原材料などの主要部分を外国語で掲載または印字しているもの。
  4. 日本国外で製造された製品について、文字表示の全部または原材料等の主要部分が「和文」で掲載又は印字されているもの。

パッケージ等に掲載する文字は製造国が基本となりますが、製品の種類によって規定が異なる場合がありますので注意が必要です。

 

顧客誘引を目的としたおとり広告に関する不当な表示


製品の販売やサービスの提供を目的とし一般消費者を誘引する場合、以下の方法または手段を用いた場合は不当表示とみなされます。

  1. 正当な取引を行うための準備または設備がないままの製品を販売しサービスの提供について表示すること。
  2. 製品やサービスの提供が著しく限定されているが、その旨を明記または表示していない場合。
  3. 製品またはサービスの提供期間が限定されている、供給対象者又は一人あたりの供給上限数が設定されているにも拘わらず、その旨を明記していない場合。
  4. 提供する意思がない商品の提示またはサービスの紹介について掲載した場合。

以上のように、顧客との売買契約に基づき対価として「料金」が発生する場合は以上の法律が適用されます。

 

その他禁止事項


  1. 消費者信用の融資に関して法律の範囲を逸脱した費用を請求する行為。
  2. 賃貸契約の意思がない物件または契約済み物件を掲載または公開し、顧客を誘引する「おとり広告」として使用する行為。
  3. 有料老人ホームへの入居者勧誘に関して、架空の設備やサービス、費用を表示または掲載する行為。