制度の目的
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対し課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から、返金による課徴金額の減額等の措置を講じます。
景品表示法に規制される広告表現
「優良誤認表示」は、商品やサービスの「品質や規格等」が優良であると誤認させるような表示のことです。
「有利誤認表示」は商品やサービスの「価格」が有利であると誤認させるような表示です。
課徴金制度が適用されるのは、上記の「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に該当すると判断された場合です。
尚、消費者庁長官が商品・サービスの内容についての広告が「優良誤認表示」に該当するかどうかを判断する必要があると認める場合は,業者に対し,合理的な根拠資料の提出を求め,その資料が提出されない場合や根拠と認められない場合は、その表示を不当表示とみなし課徴金制度の対象となり、納付命令が課せられることとなります。
対象商品、サービスの過去3年間の売上げの3%が課徴金の賦課金額と算定されます。
注意警告がなく対象となった場合、課徴金がいきなり徴収されます。
最大で過去3年間の売上げの3%を課徴金として徴収されるので 、会社の業績悪化や倒産につながる恐れがあります。
【景品表示法への課徴金制度導入について】(消費者庁HPより)
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(消費者庁HPより)