課徴金制度とは

制度の目的

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対し課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から、返金による課徴金額の減額等の措置を講じます。

 

景品表示法に規制される広告表現

  • 「優良誤認表示」
  • 「有利誤認表示」

「優良誤認表示」は、商品やサービスの「品質や規格等」が優良であると誤認させるような表示のことです。

「有利誤認表示」は商品やサービスの「価格」が有利であると誤認させるような表示です。

課徴金制度が適用されるのは、上記の「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に該当すると判断された場合です。

 

尚、消費者庁長官が商品・サービスの内容についての広告が「優良誤認表示」に該当するかどうかを判断する必要があると認める場合は,業者に対し,合理的な根拠資料の提出を求め,その資料が提出されない場合や根拠と認められない場合は、その表示を不当表示とみなし課徴金制度の対象となり、納付命令が課せられることとなります。

対象商品、サービスの過去3年間の売上げの3%が課徴金の賦課金額と算定されます。

 


課徴金の対象にならない場合

  • 課徴金の金額が、150万円未満の場合は、課徴金は賦課されないことになっています。(課徴金が150万円未満の場合は、対象となる売上額が5000万円未満の場合です。)
  • 違反事業者が相当の注意を怠ったものでないと認められる場合は、課徴金は賦課されません。
  • 違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金は賦課されません。

課徴金額が減額される場合

  • 違反行為を自主申告した事業者に対しては、課徴金額の2分の1が減額されます。
  • 事業者が所定の手続きに沿って自主返金をした場合は、課徴金を命じない又は減額されます。

賦課の手続き

  • 違反事業者には手続保障として、弁明の機会が与えられます。

企業にとっての課徴金制度リスクと影響

注意警告がなく対象となった場合、課徴金がいきなり徴収されます。

最大で過去3年間の売上げの3%を課徴金として徴収されるので 、会社の業績悪化や倒産につながる恐れがあります。

 

【景品表示法への課徴金制度導入について】(消費者庁HPより)

http://urx.space/APwO

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(消費者庁HPより)

http://urx.space/YgcC