行政処分を受けると…

薬事法違反・景品表示法違反・健康増進法違反は処罰の対象

行政機関からの改善命令など…。


薬事法違反は、行政から立件されます。

行政機関から指導があった場合、速やかに従い法律に抵触している部分の削除または訂正をしなければならず、修正後には行政機関のチェックを受けなければなりません。

同時に状況に応じて、商品の回収や企業名を公表される場合があり、大きな損失が発生します。

刑事罰や罰金刑が科せられ場合があります


薬事法違反は刑事罰が科せられます

法律の抵触頻度、行政からの指導後の対応具合によっては、刑事罰や罰金の納付命令が発令される場合があります。


【刑事罰の罰則や罰金の納付額は違反の内容によって変わります。】

  • 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 50万円以下の罰金
  • 30万円以下の罰金
  • 法人に対する併科(1億円以下の罰金刑,各本条の罰金刑)
  • 20万円以下の過料

景表法違反は課徴金の納付命令が発令される場合もあり


薬事法違反は時に、景品表示法も関係し課徴金の納付命令が発令される場合があります

実際に商品を購入し、使用した消費者の身体や財産に著しく損害が発生した場合や、行政からの指導に従わない場合、故意または過失に関わらず重い刑事罰や、課徴金の納付命令が科せられる場合があります。

同時に行政機関より、業務の改善や停止を命令される場合があります。

もちろんこれらに関連して、さまざまな対応をとらなければならない事態も十分に予測できます。

薬事に関する表現の規制をはじめ、広告作成に関係する法律は、健全な市場の運営と流通を維持し、消費者の財産と健康を保護するために制定されているもので、規模に関わらず商品や情報を提供している以上、それに準じなければなりません。

違反をすることは、ブランドイメージの低下につながります。

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