無承認無許可医薬品について

ここでのポイント

  • 次のものは無承認無許可医薬品として薬事法で販売及び広告が禁止されています。
  1. 体に強く作用する成分(医薬品成分)を含有する物。
  2. 医薬品・医薬部外品及び保健機能食品でないもので、体に対する影響を目的とするもの。
  • 無承認無許可医薬品の有効性及び安全性は公的に確認されたものではありません。

解説

無承認医薬品の薬事法

ある物が体に影響を及ぼすとうたうことは、とても責任が重いという事になります。

良い影響を得るためにそれを摂取した人に効果がなかったり、逆に悪い影響を受けてしまうと大変です。

したがって、体に影響を及ぼすことを目的とするものを薬事法により医薬品と定め、製品ごとに承認を受け、有効性、安全性及び品質を確保するように定められています。

 

実際に体への影響の有無に関わらず、医薬品として受けるべき承認を得ていない健康食品がこのような効果をうたうことは、消費者が医薬品と同様の効果があると誤解し、適切な医療を受ける機会を失うことにもなりかねず、非常に危険なことです。

また、特に効能・効果をうたっていなくても、体に強く作用する成分が含まれていれば、健康被害の発生が予想されます。

これらは「無承認無許可医薬品」として薬事法で販売及び広告することが禁止されています。

 

いわゆる健康食品は、製造に当たって製品ごとに許可等を受ける必要はありませんので、事前に無承認無許可医薬品を取り締まることは困難です。

したがって、消費者も製品表示や広告をよく見て、勝手な効能効果をうたう無承認無許可医薬品と、そうでないものを見分ける目を持つ必要があります。

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