体に対して影響を及ぼすことを目的とするものは医薬品ですが、医食同源という言葉があるように、食品として食べる中で、好ましい保健機能が得られる食品もあります。
このように食品は従来、科学的に評価されることなく流通していましたが、平成3年に特定保健用食品制度が整備され、有効な食品には許可(または承認)が与えられることとされました。
特定保健用食品は、国が設置する学識試験者による検討会において、有効性と安全性が検討され、有用と認められたものについて個別に許可されます。
平成17年の改定によって、特定保健用食品は上記の3項目に分類され、それぞれの有効性、表示内容が定められました。
特定保健用食品は、有効性が確認されていますが、医薬品ではありませんので、疾患の治療や予防ができるものではなく、日常の生活における健康維持を補助するためのものであるという理解が必要です。