特定保健用食品について

ここでのポイント

特定保健用食品
  • 特定保健用食品は食品ですが、体への影響(保健機能)を表示できます。
  • 特定保健用食品は次の3種類に分類されます。
  1. 特定保健用食品
    製品ごとに有効性と安全性が審査され許可が与えられたものです。例として「お腹の調子を整えるヨーグルト」「歯の健康維持に役立つガム」「血圧が高めの方に適した飲料」「血糖値か気になる方向けのお茶」など。
  2. 特定保健用食品(規格基準型)
    特定保健用食品として許可実績が十分であるなど、科学的根拠が蓄積させている食品について、規格基準を定め許可するものです。
  3. 条件付き特定保健用食品
    特定保健用食品の有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されている食品を、限定的な科学的根拠であるという表示をするこを条件に許可したものです。
    <表示の例>
    本製品には○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されてはいませんが、△△に適している可能性がある食品です。」

解説

特定保健症食品認可食品

体に対して影響を及ぼすことを目的とするものは医薬品ですが、医食同源という言葉があるように、食品として食べる中で、好ましい保健機能が得られる食品もあります。

 

このように食品は従来、科学的に評価されることなく流通していましたが、平成3年に特定保健用食品制度が整備され、有効な食品には許可(または承認)が与えられることとされました。

 

特定保健用食品は、国が設置する学識試験者による検討会において、有効性と安全性が検討され、有用と認められたものについて個別に許可されます。

平成17年の改定によって、特定保健用食品は上記の3項目に分類され、それぞれの有効性、表示内容が定められました。

 

特定保健用食品は、有効性が確認されていますが、医薬品ではありませんので、疾患の治療や予防ができるものではなく、日常の生活における健康維持を補助するためのものであるという理解が必要です。

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