ヘルスケアサービスに必要な薬事法、景品表示法、健康増進法

薬事法


医薬品・医薬部外品・化粧品・医薬機器の品質や、有効性・安全性の確保のために、必要な規制を行うと共に、指定薬物の規制に関する措置を講ずる他、医療上、特にその必要性が高い医薬品・医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることで、保健衛生の向上を図ることを目的に制定された法律です。

 

有効性や安全性を保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めており、医薬品などを製造、販売、広告する際に必ず関わるのが「薬事法」です。

景品表示法


景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」と言います。商品及び役務の取引に関連する不当な表示類及び表示による顧客の誘引を防止するため、消費者による自主的、且つ合理的な選択を阻害する恐れがある行為の制限や、禁止について定めることで、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。

 

商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために、景品類の最高額を制限することで消費者がより良い製品サービスを、自主的に合理的に選べる環境を守るものです。

 

優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止、過大な景品類の提供の禁止を規定ています。

健康増進法


以前は「栄養改善法」と言い、戦後に作られた法律でした。

2003年、今の時代に合せるために、国民の健康の増進と総合的な推進に関し基本的な事項を定め、国民の栄養の改善・その他国民の健康維持・増進を図るための措置を講じ、国民健康の向上を図ることを目的に制定された法律です。

その後、健康食品などの虚偽誇大広告を禁止などについても施行されています。

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