化粧品における薬事法

“奥が深い?!化粧品における薬事法”

昨今、薬事法がより厳しさを増してきました。美を追求する⼥性がいる以上、美容業界は、新たな新成分開発や研究を進め、これからも新商品を発売することでしょう。 そこで、「化粧品」に関わり販売しいてく上で最も気をつけなければいけない法律 が「薬事法」です。化粧品における薬事法とは、どのようなものかご存知でしょうか?

 

化粧品上の薬事法とは?

化粧品は、⼤きく“医薬部外品”と⼀“般化粧品”に分類されます。医薬部外品と⼀ 般化粧品とでは、訴求できる効能効果が違います。

薬用化粧品と一般化粧品の違い
(薬用化粧品と一般化粧品)

薬機法

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第2 条3抜粋では、“この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。”とされています。

 

⼀般化粧品で謳える効能効果は、以下の効能範囲表で決まってきます。

 

効能範囲表

  1. 頭皮、毛髪を清浄にする。
  2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  3. 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
  4. 4. 毛髪にはり、こしを与える。
  5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  7. 毛髪をしなやかにする。
  8. クシどおりをよくする。
  9. 毛髪のツヤを保つ。
  10. 毛髪にツヤを与える。
  11. フケ、カユミがとれる。
  12. フケ、カユミを抑える。
  13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  15. 髪型を整え、保持する。
  16. 毛髪の帯電を防止する。
  17. (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。
  18. (清浄により)にきび、あせもを防ぐ ( 洗顔料 ) 。
  19. 肌を整える。
  20. 肌のキメを整える。
  21. 皮膚を健やかに保つ。
  22. 肌荒れを防ぐ。
  23. 肌をひきしめる。
  24. 皮膚にうるおいを与える。
  25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  26. 皮膚の柔軟性を保つ。
  27. 皮膚を保護する。
  28. 皮膚の乾燥を防ぐ。
  29. 肌を柔らげる。
  30. 肌にはりを与える。
  31. 肌にツヤを与える。
  32. 肌を滑らかにする。
  33. ひげを剃りやすくする。
  34. ひげ剃り後の肌を整える。
  35. あせもを防ぐ(打粉)。
  36. 日やけを防ぐ。
  37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  38. 芳香を与える。
  39. 爪を保護する。
  40. 爪を健やかに保つ。
  41. 爪にうるおいを与える。
  42. 口唇の荒れを防ぐ。
  43. 口唇のキメを整える。
  44. 口唇にうるおいを与える。
  45. 口唇を健やかにする。
  46. 口唇を保護する。
  47. 口唇の乾燥を防ぐ。
  48. 口唇を滑らかにする。
  49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき。
  50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  52. 口中を浄化する(歯みがき類)。
  53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。

(注 1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可と する。

(注 2)「⽪膚」と「肌」の使い分けは可とする。

(注 3)( )内は、効能には含めないが、使⽤形態から考慮して、限定するものである。

この範囲表から越える表現をすると薬事法違反となってしまうのです。範囲表 の⽂⾔を⾔い変えるのは可能ですが、超越してはいけません。

いかに薬事法を遵守しながら訴求⼒を落とさず商品の魅⼒を伝えられるか!薬事法の理解⼒とライティング⼒がこれからの企業にはとても必要になってきます。