何人も第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ここに何人もと書かれています。
つまり、上記の内容に抵触した場合、製造業者・製造販売業者などのメーカだけでなく、その広告に絡むすべての人に対し、責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。他、薬事法に絡んだ広告に関して、より実務に基づきわかりやすく記されたルールとして医薬品等適性広告基準があります。また、それ以外にも医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、それぞれに関しての通知、通達、業界のルール等がありますので、それらも含めて守っていく必要があります。