薬事法における広告

1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知により、広告の3要素が提示され、以下のいずれの要件も満たす場合は、広告に該当するものと判断しています。

薬事法における医療品等の広告の該当性について


平成10年9月29日 医薬監第148号

都道府県衛生主管部(局)長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知

医薬品等の広告に係る監視指導については、薬事法第66条から第68条までの規定に基づき実施しているところであるが、近年、新聞、雑誌、テレビ等の従来の広告媒体に加えインターネットが普及しつつあり、情報伝達経路の多様化、国際化が進捗している。また、医薬品等がいわゆる「個人輸入」により国内に輸入され、その輸入手続きに介在する輸入代行業者の広告の中にも医薬品等について取り扱われている状況が散見される。

 

薬事法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しているので、ご了知の上、今後とも薬事法に基づく広告の監視指導について、よろしくご配慮を煩わせたい。

 

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
  3. 一般人が認知できる状態であること

■広告の3要素

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

≪注意≫

  • 無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を伏せて表示する等の場合であっても、顧客誘引性が認められ、商品に認知度、付随している写真および説明書き等から特定商品であることが認知できる場合は、広告に該当する。
  • 形式ではなく、消費者がこれらの3要件を満たすと認識できれば広告に該当する。
  • 健康食品に関しても、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項により同様の提示がされています。
  • 広告制限は事業者だけでなく、個人も対象としており、ブログや個人のホームページも規制の対象になります。