こんにちは!薬機法広告チェックサービスの中島です。
行政による、健食広告への景表法や健増法チェックが厳しくなっている昨今、薬事法、景表法、健増法の関係位置はどうなのか?
薬事法・景表法・健増法は位置関係、判断基準の見極めが難しい
例えば・・・このような広告があったとします。
「サプリAで1週間でマイナス10キロダウン!」
薬事法の視点: マイナス10キロダウンのような痩身効果を謳う時点でNG。
健増法の視点: 根拠のない健康の増進や効果を謳う広告自体、虚偽、誇大広告とみてNG。
景表法の視点: 1週間でマイナス10キロダウンに対して、合理的根拠が実証されなければ不当表示、虚偽広告と判断しNG。
この3つの法律は、似たり寄ったりでオーバーラップしている部分もあるので判断が難しいのです。ざっくり言うと・・・
・薬事法:健食の場合、効能効果は言えません。
・健増法:根拠のない効能効果、虚偽、誇大を謳う健食広告に対して規制します。
・景表法:広告内で効能効果を謳うのであれば根拠が示せるデータが必要です。
となるのですが、以上三方向の法律の観点からチェックされた場合、悪意がなくてもケースによっては、二つ同時で違反をしていたり、三つ同時でということも・・・。
特に有名な大手ショッピングサイトに出店されているLP内でもよく目にしますし、珍しくありません。
健食広告のライティングの際は、薬事法だけではなく、健増法、健増法にも気をつけなければなりませんね。
参考までに、以下が実際に措置命令があった事例です。
平成29年3月3日 消費者庁 景品表示法関連報道発表資料より
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170303_0001.pdf
作製した広告内のフレーズが「薬事法、景表法、健増法に抵触していないか心配だ」そのような時は、是非、当社をご活用下さい。