※当社は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)に係る業務は取り扱っていません。
健康食品・化粧品・医薬部外品・除菌・抗菌製品その他雑貨等広告の薬事・景表法表現チェック
健康食品というジャンルは「食品」に分類されていますので、医薬品のみ掲示できる「効能効果」の明示、暗示する文言を掲載すれば「無承認無許可医薬品」とみなされ、薬機法(旧薬事法)違反で指導や罰則の対象になります。
もちろん化粧品に関しても、決められた効能表現を逸脱する医薬品の領域に踏み込むような表現は一切掲載できません。
健康食品が薬事法違反として罰則を受ける基準は、昭和46年に制定された通称46通知にあります。
「医薬品」と 「食品」を区別するための基準「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」という項目を設定し、主に「成分」「形状」「用法」「効能効果」などから、一般に市販されている健康食品を消費者が医薬品と誤認するような内容になっていないかを随時監視しています。
この「46通知」の基準から逸脱した場合は、“薬事法違反”となります。
健康食品、化粧品広告では「薬事法」に気を付けるのは当然ですが、同時に「景品表示法」と健康食品の場合は「健康増進法」にも気を付けなければなりません。
特に「景品表示法」については、指導、取り締まりが強化されています。
「景品表示法」「健康増進法」は広告に対する規制を対象にした法律で、消費者の健康と安全を目的に、広告に虚偽の内容が掲載されていないか、誇大な表現がないかなどがチェックされます。
● | 商品の容器・梱包 |
● | 添付文書 |
● | チラシ・パンフレット・フリーペーパー |
● | ダイレクトメール |
● | ポスター・看板 |
● | テレビ・ラジオ |
● | 新聞・広告 |
● | ホームページ・ソーシャルメディア |
● | サテライトサイト |
● | アフィリエイトサイト |
● | TELマーケティング |
● | 小冊子・書籍 |
● | 会報誌・情報誌 |
● | 商品記事の切り抜き |
● | 学術論文から商品に繋げたもの |
●
|
代理店や販売店に販売目的で配布される資料等 |
● | 使用経験者の体験談 |
● | 店内外・電車・バス等へのつり広告 |
● | 店頭・説明会・相談会・訪問先 |
● | スライド・ビデオ・口頭による講述 |
● |
その他商品販売に関連して利用されるもの |
法律に対する合法、違法の線引きは、商材やサービスによって対応が異なり明確ではないため、ここまではOKでこれ以上はNGという判断はとても難しいのが現状です。
それは、法律同士が複雑に絡み合い、例えば薬事法と健康増進法に同時に抵触している場合や、他は大丈夫でも、景品表示法に抵触していたというケースが珍しくないからです。
さらに法律の改正により、それまでの基準が変わることで、判断をより一層困難にしている原因と考えます。
広告ライティングをする際には、個々のワードや画像を単体でチェックするだけでは不十分で、ワードの前後に使用されている文章の組み合わせや、イメージ画像など全体での判断が大切です。
健食ライター様を対象に「薬機法広告セミナー健康食品・サプリ基礎編」を開催致しました。
広告内で使えないNG表現例や使えるOK表現例などをはじめ、広告作成で押さえておきたいポイントなどを交えて解説致しました。
各法律の規制を越えてしまった表現をチェック、そして攻めの代替表現案をご提案申し上げます。
健康食品・化粧品・雑貨等のWeb広告・LP・各紙広告・冊子等をチェック、リライト致します。ご依頼内容に柔軟に対応致します。
何も書いてはいけないという事ではなく、使えるOK表現を使用すれば、工夫次第で訴求力ある広告作成は十分に可能です。
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措置命令の内容によって、その影響は多方面に及びます。通常営業どころではありません。