こんにちは、薬機法広告チェックサービス仙台の中島です。
さて、健康志向が高まる中、様々な健康食品が各社から販売され、それに伴って各広告媒体を使った広告宣伝が活発に行われています。
そこで今回は、健康食品の広告内でよく目にするお客様の声の掲載についてです。
薬事法、景表法、健増法が関わるお客様の声の掲載は慎重に!
そこで今回は、健康食品の広告内でよく目にするお客様の声の掲載についてです。
まず、掲載をする事は基本NGではありません。
ただし、事実であっても効能効果を謳ったもの、都合の良いように書き換えたりしたものは、薬事法、景表法、健増法などに抵触しNGとなること大です。
先日、お問い合わせで「※印を入れて個人の感想であり効能効果を保障するものではありません」と書けば大丈夫でしょうか・・・という質問をいただきました。
確かに広告内ではよく目にする機会も多いのですが、残念ながら※印(打消し表示)を入れても万全な安全策とは言えません。
厳密に言えば、行政にとっては※印(打消し表示)の有無はどうでもいいことなのです。
勿論、行政では薬事法の視点で効能効果を謳ったものは、前記のようにNGとしますが、健増法、景表法の視点からも、本当にお客様の声の内容に証明が出来る根拠があるのか?も見ているのです。
とは言っても、広告内でのお客様の声は重要なポジショニングと考えている会社も多いのではないでしょうか。
しかし、一昨年「健康増進法」の改訂もあり、そのあたりの行政のチェック体制も益々厳しくなっているので、簡単に広告を打ちにくくなっているのは確かなようです。
それともう一つ、ブログで自身が商品を使用しての感想、体験談を書いたものは広告とは見られませんが、アフィリエイトのように、そこから商品販売のサイトにリンクされたものは広告とみなされアフィリエイターにも責任が及ぶので表現には、ご注意を!
法規制が益々厳しくなっている昨今、広告作成には十分な配慮が求められるライター泣かせの時代ですね。