引き続き、動画広告内でよく目にする強調表示に対する※「打消し表示」のお話し8回目です。
7月14日に消費者庁が公表した報告書以来、葛の花問題で措置命令、健康茶通販のティーライフに対しても措置命令と、広告規制の変化、厳格な対応には、広告ライティングに携わる方にとって、とても気になる事例ではないでしょうか。
勿論、動画広告も例外ではありません。
これまで、動画広告についての注意点をいくつかお話ししてきましたが、こんなことにも注意が必要です。
動画広告において、複数の場面で内容の異なる複数の強調表示と打消し表示が登場する場合に問題となりやすいケースとは?
まず、問題となりやすい場合として・・・
同じ画面に強調表示と打消し表示が同時に表示されていて、表示されている時間内に打消し表示に気付いた場合でも、内容の異なる複数の強調表示と打消し表示がされている時は、動画中の情報量が多いため、1回見るだけでは全ての打消し表示の内容を消費者が正しく認識できないと考えられるので、問題が生じるとしています。
例として・・・
動画広告の最初の方に表示された打消し表示に気付いても、動画中の情報量が多いために、広告の途中で打消し表示の内容を忘れてしまうような場合。
最初の方に表示された打消し表示の内容について考えているうちに、後に表示された打消し表示に注意が向かないような場合。など
こうした表示方法は、打消し表示の内容を消費者が正しく認識できないと考えられるのも当然です。
勿論、景品表示法上問題となる恐れがあるので注意が必要ということでしょう。
確かに同じ画面の中に、いくつもの打消し表示がされている場合ありますよね。
さすがに短時間に、全ての打消し表示を読んで理解するのは無理があります。
どう変わる?広告規制と対処法
Web・新聞・雑誌・テレビCMなど、さまざまな広告で、強調表示と一緒に表示される打消し表示ですが、7月14日消費者庁が公表した「打消し表示に関する実態調査報告書」では、「そもそも消費者は、打消し表示には気付きにくいし、読まないのだから適切な表示方法をしないと、景表法に抵触する恐れがあるからね」とし、事業者に求められる取り組みが細かく示されています。
ガイドラインに近い位置づけと考えても良い報告書をきっかけに、消費者庁の“取り締まり強化”の姿勢が鮮明になって来ました。
今まで当たり前と思っていた広告の常識が崩れ、今後の広告作成に大きく影響を与える転換点といっても過言ではないでしょう。
今回の報告書の内容と、相次ぐ景表法による指導と措置命令を踏まえ、今後、広告作成はどのようにすべきなのか、実際どのレベルで対処すればOKなのか、広告に携わる方が最も気にされる部分でもあり、気が抜けない今日この頃です。
~お知らせ~
当社では、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の視点から広告媒体をチェック致します。
見積もりは、何回でも無料!一緒にNG箇所の有無もチェックします。
広告ライティングに便利!「薬事法NG集」&「薬事法OK代替え表現集」も好評発売中!