薬事法や健康増進法は、安全性が確認されていないものや、実際には効果がないものを市場に流通させない等の規制をするもので、言論の自由を阻害するものではありません。
国では、広告の要件として次の3つを挙げています。
したがって、テレビ番組や書籍等で特定成分の体への影響を主張することは、特定の商品売ろうとする目的でない限り、広告には当たらず、薬事法等の規制を受けることはありません。
ただし、記事内に連絡先等を掲載することは広告とみなされ、規制の対象となりますので注意が必要です。
また、番組や記事で紹介されている商品に含まれる成分がすべて安全性が確立されている訳ではなく、研究段階の物もあります。その後の研究結果次第では、危険性が伴う成分と判断されることも予想されます。
健康食品の広告に、その製品が紹介された新聞記事を抜粋し掲載しているものを多く見ますが、記事の中で効能効果や改善を想像できるものが記載されていれば、違反広告とみなされます。