広告で商品・サービスの内容や取引条件について訴求ポイントを強調する「強調表示」は事実、根拠があれば基本、問題になることはありません。
但し、強調表示は、対象商品・サービスの全てについて、無条件、無制約に当てはまるものと消費者に受け止められるため、仮に強調した内容に例外などがあるときは、適切な打消し表示を分かりやすく行わなければ、消費者に誤認され、不当表示として「景品表示法上問題となる恐れがあります。
実態調査では打消し表示を含む表示物の収集・分析、分析結果をもとに制作した架空の表示物6点(動画3・Web2・紙面1)を用いて消費者の意識調査を実施。
問題となる恐れのある打消し表示の方法や内容、留意点などをまとめています。
打消し表示に関する実態調査報告書(平成29年7月 消費者庁より)