消費者庁が6月30日に公表した「平成28年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取り組み」の中の景品表示法違反被疑事件の処理状況は、28年度景表法違反の疑いで実施した調査件数は合計543件に上りました。
処理状況は、措置命令が27件、課徴金納付命令が1件、指導が138件、都道府県に移送した案件が80件、公正取引協議会に移送した案件が6件となり、措置命令の件数は15年度の13件から増加した模様です。
広告表現に根拠はありますか?気を付けるのは薬事法だけではありません。
景品表示法は、様々な業種に適用される法律ですが、特に健康志向の高まりによる健食ビジネスに対しては、昨今標的になりやすい印象を受けます。
悪意があろうが、なかろうが事実や根拠がないことを謳ってしまえば景表法の対象です。
いくら集客したいから、売り上げを上げたいからといって、事実や根拠がないものを記載することは絶対に避けるべきです。
ケースによっては、取り返しのつかないことに発展する場合もあり得るのです。
「すみません今後は気を付けます」「知らなかったもので・・・」「気が付きませんでした」は通用しません。
(昨今、景表法、健増法に対しては、とーっても厳しくパトロールが実施されています。四方八方から監視されているといっても過言ではないでしょう。)
健食ビジネスでは、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」の3点セットは、切っても切り離せない存在です。
これら法律への理解を深めながら、着かず離れずのポジショニングのコツを掴んでいくことで、見る人の心に響く堅実なライティングができるようになるでしょう。
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