web広告やLP内、チラシやパンフレットなどの紙広告を作成するときに、ついNGフレ―ズを使いがちです。
薬機法では健康食品の「医薬品的な効能や効果の標ぼうは禁止」としていることはご存知のとおりです。
効能効果だけでなく、「病気や症状の予防目的」「体の部分を指しての機能の増進や増強」の標ぼうを明示、暗示した表現は「医薬品的な効能効果の標ぼう」と判断され、健康食品の世界では掲載NGです。
また、よく目にする利用者の体験談、内容がたとえ事実であっても効能効果を謳っているものを掲載することもNGです。だからと言って、都合の悪い部分を削除して良いところだけを残す、または書き換えて掲載するといったこともNGです。
健康食品の広告を作成するときは、薬機に関する表現の範囲に収まるように気を付けなければなりません。下記に、健康食品について抵触しがちなNG表現例を一部ですがご紹介します。
ストレスや疲労回復の改善の暗示になるので薬事法ではNG表現です。
内臓脂肪を減らすは、体の組織機能の変化にあたり薬事法ではNG表現です。
特定部位の変化や効能を謳うことはNG表現です。また、腸を整える表現は特保を取得しない限り謳えません。
素材に栽培された農産物や養殖された水産物などを使用している場合は、天然・自然と表記すると不当表示になりNGです。つまり、栽培や養殖など人の手をかけた原料を配合した食品に天然・自然は表示できません。
近年、階段の昇り降りや立ち座りが薬事法でNGとされるようになりました。ただし、階段自体がNGという事ではなく、文脈次第で膝や関節痛の改善、身体の機能変化を標榜していると判断された場合NGです。
代謝をよくする・巡らせるは、体の具体的な変化や促進・増進の意味に該当し薬事法ではNG表現です。
以上の例はごく一部であり、違反になる表現はその他にもあります。
効能効果を謳ってはいなくても、文脈から効能効果を暗示させるもの、または使用する画像との組み合わせによって効能効果を暗示させる文言や画像の使用もNGです。