ライターさんでも気がつきにくい部分もアドバイス致します!

ライターでも判断に迷う薬事法・景品表示法・健康増進法。

健康食品広告のライティングの際、「広告表現には気を付けているつもり」という方が殆どだと思います。

しかし、「効能効果を書かなければ大丈夫でしょ。」だけの考えはとても危険です。

実は、そこに落とし穴があるのです。

その落とし穴とは、「景表法」と「健増法」です。

これらは効能効果を謳っているから即NGとするものではなく、その広告表現に事実・根拠があるのか、内容が虚偽誇大ではないかをチェックし、規制を掛けています。

特にこれらの法律に関しては、薬事よりも難しく、指導、取り締まりも強化されています。

 

でも、何がNG表現で何がOK表現なのか、行政のホームページを調べても、書店でこれらのルールに違反しない攻略本も目にしたことはありません。

そこが、ライター泣かせの原因のひとつになっているのかも知れません。

健康食品の広告のライティングは、ルールと着かず離れずの距離をどうとるかのテクニックが必要かもしれません。

 

そこで当社では、次のような点を重視しています。

  1. 疾病の改善、治癒、予防などを目的とした明示や暗示はしていないか。
  2. 健康食品には使用できない成分や、用法容量の指定、効能効果を表記していないか。
  3. 販売している商品が、特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品ではないのに、これらに誤認を与えるような機能表現、効能表現を謳っていないか。
  4. 使用している画像から、疾病の改善、治癒、予防、身体機能の増強や増進を明示、暗示はしていないか。
  5. 使用者の体験談やレビューなどの内容は大丈夫か。
  6. 別サイトから、自社サイトへのリンクの内容に問題はないか。
  7. アフェリエイトの、商品広告表現に問題はないか。

など・・・以上は一例にしかすぎません。

 

当社在籍の「薬事法管理者」が、広告ルールに関連した表現だけではなく、広告ライティング時に気が付かない、または見落としやすい「景表法」や「健増法」の観点からもチェクし、言い換え表現をご提案しアドバイスさせていただきます。

下記は当社のチェック・リライトの一例です。

 

薬事法に違反している箇所のチェックとリライト例(ダイエット)
薬事法違反している箇所のチェックとリライト(節々関係)

薬事法違反で使えない言葉をチェックできる「薬事法NGワード実例集」
フリーダイヤル120-151-970
お問合せフォーム