健康食品のアフィリエイトも要注意!薬事法違反で逮捕の可能性も?

健康食品についてのアフィリエイトサイトを運営している場合、注意しなければならないのが薬機法による規制です。

 

薬機法では、医薬品以外のものについて「治る」といったような治癒することを目的とした医薬品的な広告表現は認められませんので、医薬品ではない健康食品にもこの規制があてはまります。

そして、薬機法の規制対象者は、商品を販売した人だけではなく「何人も」としていますので、当然アフィリエイターもその規制を受けることになります。

実際に、数年前アフィリエイトサイトが行政指導されたケースがありました。

 

薬機法は刑事罰も適用してくるので、アフィリエイターが薬機法に違反をした場合、逮捕される可能性もないとは言い切れません。

 

健康食品が薬機法違反となる場合

「治る」などの表現は、治療効果があるかのように捉えられますので医薬品的な表現と判断されます。

これを健康食品に用いることは当然NGです。

例えば・・・

「がんに効きます」「高血圧を改善します」「便秘に効果があります」「関節痛が治ります」「脂肪を燃焼します」などの表現は認められません。

 

また、「予防」や「増進・増強」に当たる表現も認められません。

例えば・・・「生活習慣病の予防に」「動脈硬化を防ぎます」「細胞を活性化させる」「疲労回復」「体力増強」「老化の予防」「新陳代謝をアップさせます」「インフルエンザの予防」「花粉症の予防」などの表現も、健康食品の場合は認められません。

これらの表現も、薬機法違反の対象です。

 

健康食品やサプリメントは、医薬品や医薬部外品とは異なり、国により「効果」を認められたものではないので、何らかの「効果」があるかのような明示は勿論、それを匂わせるような暗示の表現をすること自体が薬機法違反になってしまいます。

例外として、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品のような保健機能食品の場合は、それぞれ許可された保健の効果や栄養機能についての表示が認められるのみです。

 結局のところ、健康食品・サプリメントは「治る」[改善]「予防」といった表現を示す事はできないというのが結論です。

そして、このような健康食品やサプリメントの広告表現に対する薬機法の規制対象には、もちろんアフィリエイトサイトも含まれてきます。

アフィリエイターであっても、健康食品やサプリメントの紹介の際に、何気なく「○○の効果があります」などとライティングしてしまうと、薬機法違反となってしまいます。

注意しましょう。

 

ここまで、簡単ですがアフィリエイターとして知っておきたい薬機法規制について説明してきました。

 

ちなみに、景品表示法では、健康食品を提供する事業者が規制の対象となり、アフィリエイターは対象外とされています。

但し安心は出来ません。

健康増進法では「何人も」を対象とするので、アフィリエイターも規制の対象となります。

薬機法に違反すれば、同時に健康増進法にも違反すると考えておけば間違えないと言えるでしょう。

 

実際に、当社へ広告チェックをご依頼されるアフィリエイター様も、かなり突っ込んだ広告表現をされているケースが目立ちます。

アップする前でよかった・・・と思うことも多々あるのが正直なところです。

 

アフィリエイトを行う場合は、どのような製品に対して紹介していくのかを意識した上で、これらの規制をしっかりと遵守し、くれぐれも違反しないよう表現に細心の注意を払うことが大切です。

 

 

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