いよいよ本格的な夏!薄着の季節がやってきました。
そうなると、意識するのが「ダイエット」。
特にこの時期は、ダイエット関連の商品が気になります。
昨今、ダイエット商品に関して薬事法は勿論、景品表示法も大変厳しくチェックされています。
しかし、ダイエットに関しての広告へは「身体に変化を与えるような表現はしてはいけない」という抽象的というのか、ざっくりとした基準のため「どこまでがOKでどこからがNGなのか」といったラインが明確でないことが、合法的なライティングを難しくしている一因なのかも知れません。「運動なしで痩せられる」「一週間で-5キロ痩せる」などのような痩身効果の標ぼう表現は、勿論NGとなるわけですが・・・・
薬事法に抵触しないダイエット関連広告の基本的な考え方とは?
前記で、「どこまでがOKでどこからがNGなのか」といったラインが明確でないことが、ライティングを難しくしている一因なのかも知れないと書きましたが、基本的にダイエット関連広告への考え方は「ダイエットの基本は、摂取したエネルギー量よりも、多くのエネルギーを消費することであり、特定の成分を摂取するだけで痩せる、脂肪を燃焼させる等の広告表現はできない」ということです。
つまり、「食べるだけ食べて、運動をしないで痩せる訳がないでしょ?」「サプリだけ飲んで痩せることなんかあり得ないでしょ?」という話なんですね。
・特定の成分摂取だけでの痩身効果。
・運動抜きでの痩身効果。
・食事制限をしない痩身効果。
は基本あり得ず、ダイエットの原理として認めないということです。
恐らく多くのライターさんは、今までの抵触事例をネットで調べ照らし合わせたり、「この表現はNGだろう、でもこれだったら、OKじゃないかな?」といった具合に手探りでライティングをしているのではないでしょうか?広告表現に対する見解は審査する人の判断、タイミング、商材によって変化をしていくので、「あの時はOKだったのに今回はどうしてNGなの?」という事例も珍しくないのです。
そう考えると、イチかバチかそんな感じです。
行政が明確にしている「ダイエットの基本は、摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することであり、特定の成分を摂取することだけでやせていく、脂肪を燃焼させる等の広告表現はできません。」を理解しているのと、していないとでは訳が違ってきます。
まずは、それらを基本にしながら、ダイエット関連広告表現のライティングテクニックの引き出しを増やしていくのも良いでしょう。
それにしても合法的、且つ訴求力のある広告表現作りは本当に難しいものです・・・・
<お知らせ>
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